転勤での不動産売却の検討

2022-09-07

相談事例

【お客様】

年代・・・・・・30代

お住まい・・・・兵庫県伊丹市

物件の地域・・・兵庫県伊丹市

ご売却理由・・・転勤

お問合せ方法・・HP

 

【ご相談内容】

勤務先から1ヶ月後に転勤を命じられ、賃貸で貸すか売却をするのかで迷っていて、何年後かに関西に戻って来れるかもわからない状況と相談を頂きました。


 

【ご提案内容と結果】

不動産に関しては築7年の戸建で、日々のメンテナンスもしっかりされておられました。

まず、賃貸で考えた場合、現在のローンの支払いに+40,000万円程の家賃で貸し出すことが可能な立地でした。


メリットとしては、家賃収入が得られる点ですが、デメリットとしては、入居者の入れ替わりのリフォーム費用、空室損などが発生する事と、戻ってくる事が決まった場合、賃貸人に対して退去のお願いが認められにくいという事です。


賃貸の場合、貸主からの契約の解除に関しては「正当事由」があれば6ヶ月前の解約予告で解除する事が可能です。


この「正当事由」に関しては賃借人に契約違反がないけれども、契約を終了させても仕方がないという理由です。


更新拒絶や解約申入をする貸主側に、賃貸借契約を終了させる正当な理由がある、という意味です。理由があるから更新拒絶や解約申入をするのですから、理由があるのは当然ですが、「正当な」理由が必要なのです。


貸主からの今回の理由として、戻ってくるので明け渡して欲しいという理由になりますが、このような貸主側の一方的事情だけで決まるものではありません。


借主にとって借りている物件は、生活の拠点だったり、営業の拠点だったりする為、借主には、通常、その場所を借りていなければならない都合があります。   


このため、「正当事由」は、貸主、借主、双方の事情が考慮されて決まりますので、必ず思い通りの結果にはならないという事があります。


売却の場合で考えた場合、コロナ禍で売値が上がっている事もあり、ご希望の金額よりも高く売れる可能性が高く、賃料収入に関しては魅力的ではありましたが、戻ってきた際に住めない可能性があるという事が決め手となり、売却を進める事となりました。


結果、異動先に転居されるまでに契約には至りませんでしたが、その後1ヶ月で希望の金額で購入者が見つかり契約まで至りました。



【担当者より】

転居が必要な時、売却か賃貸か必ず直面する問題かと思います。


今回は売却となりましたが、賃貸が良い場合もありますので、お気軽にご相談ください。

 

私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。

 

弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6437-2200

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日、日曜日、祝日

坂東健悟の画像

坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

坂東健悟が書いた記事

関連記事

相談事例

売却の際の注意事項

売却方法について

売却査定

お問い合わせ