不動産売却では仲介手数料が必要!どのくらいかかるかご紹介

不動産売却では仲介手数料が必要!どのくらいかかるかご紹介

不動産売却では、不動産会社に対して仲介手数料が発生するのが一般的です。
どのくらいの仲介手数料を支払うのか、ケース別に目安を知っておくと安心して売却に進められます。
そこで、尼崎市・伊丹市・西宮市で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却で必要な仲介手数料について詳しくご紹介します。

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不動産売却で仲介手数料を含む譲渡費用はいくら?

譲渡費用とは、土地や建物を売却するために直接かかった費用のことです。
譲渡費用に含まれる主な内容には、仲介手数料や売主が負担した印紙税、更地にするための取り壊し費用などがあり、なかでも大きな割合を占めるのが仲介手数料です。
仲介手数料とは不動産会社に対して発生する仲介業務の報酬のことであり、売買価格によって上限が定められています。

  • 売買価格200万円以下:(売却価格×5%)+消費税10%
  • 売買価格200万円超400万円以下:(売却価格×4%+2万円)+消費税10%
  • 売買価格400万円超:(売却価格×3%+6万円)+消費税10%

上限の金額で設定していることが多いので、上の計算方法で算出した金額を目安として考えておくと良いです。

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不動産売却でかかる譲渡所得税の計算方法

不動産売却では、売却で得られた利益である譲渡所得に対して譲渡所得税が生じます。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
取得費には土地・建物の購入代金や仲介手数料などが含まれます。
つまり、仲介手数料は取得費と譲渡費用両方に関わってくるのです。
譲渡所得税の税率は下記のように対象の不動産を所有していた期間によって異なります。

  • 所有期間5年以下:39.63%
  • 所有期間5年超:20.315%

また一定の条件を満たし特例控除が利用できると、納税額を軽減することができます。

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不動産売却での譲渡所得税をケース別に算出

譲渡所得税のケース別シミュレーションをご紹介します。

一戸建ての売却

条件は売却価格5,000万円・譲渡費用100万円・取得費1,526万円・特別控除3,000万円・居住期間20年とします。
譲渡所得を算出します。
5.000万円-1,526万円-100万円=3,374万円
特別控除を差し引き譲渡所得税を算出しますが、この場合軽減税率が適用されるので税率は14.21%です。
(3,374万円-3,000万円)×14.21%=約53万円

マンションの売却

条件は売却価格2,000万円・譲渡費用200万円・取得費1,000万円・特別控除なし・居住期間3年とします。
譲渡所得を算出します。
2,000万円-200万円-1,000万円=800万円
譲渡所得税は下記のとおりです。
800万円×39.63%=約317万円

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まとめ

不動産売却をおこなうとき、不動産会社に対して仲介手数料が発生します。
仲介手数料は譲渡費用のなかでも大きな割合を占め、譲渡所得税にも関わってくるので、どのようなものなのかと計算方法を知っておくことは大切です。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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