不動産売却時に発生する譲渡所得税とは?確定申告の必要性もご紹介

不動産売却時に発生する譲渡所得税とは?確定申告の必要性もご紹介

不動産売却は人生の中で何度もおこなうものではありません。
そのため、発生する税金の種類や確定申告についてきちんと理解しておらず、不安に感じている方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、尼崎市・伊丹市・西宮市を中心に不動産売却を検討している方に向けて、譲渡所得税などの売却時に発生する税金の種類や確定申告の必要性についてご紹介します。

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不動産売却時に発生する譲渡所得税とは?

「譲渡所得税」という言葉は、不動産売却においてよく耳にします。
しかし、譲渡所得税は正式な税金の名称ではなく、不動産売却時に得た利益(譲渡所得)において課せられる「所得税」と「住民税」の総称です。
さらに、2037年までは「復興特別所得税」があわせて徴収されるため覚えておきましょう。
不動産を所有していた期間によって課せられる税率は異なり、5年以内だと「短期譲渡所得」5年を超えると「長期譲渡所得」として扱われます。
5年以下か5年を超えるかによって、課せられる税金が大きく違うため所有期間をきちんと確認しておきましょう。

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不動産売却時に発生するその他の税金の種類

不動産売却時で譲渡所得税以外に発生する税金は主に3種類です。
①印紙税
不動産の売買契約を結ぶ際に課せられる税金が「印紙税」です。
売買契約書に印紙を貼ることで税金を納めることができます。
印紙税の金額は売却金額に応じて設定されています。
②登録免許税
不動産売却に関わる抵当権抹消登記や名義変更登記の内容を変更する際に課せられる税金です。
登録免許税は登記の種類によって金額が異なり、抵当権抹消登記においては不動産1つにつき登録免許税が1,000円発生します。
③消費税
不動産売却は、多くの場合不動産会社を仲介しておこないます。
その際の仲介手数料に対して消費税が課せられます。
仲介手数料に消費税率を加えた金額を支払うことで税金を納めます。

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不動産売却をおこなうと確定申告は必要なのか

不動産売却後に必ず確定申告が必要となるのは、売却によって利益が出たケースです。
一方、利益が出なかった場合は確定申告をおこなう義務がありません。
しかし、不動産売却によって損失が発生した場合でも確定申告をおこなうことで、その他の所得と差し引きして所得税を減額する「損益通算」が出来ます。
確定申告は自分でおこなうか税理士に依頼する方法などがあります。
自分でおこなう場合は、税務署で確定申告書などを入手したり、不動産売却時の契約書などを準備したりして、確定申告期日までに税務署に申請しましょう。

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まとめ

不動産売却時には譲渡所得税の他、複数の税金が課せられます。
売却利益が発生した場合は必ず確定申告が必要なため、正しく申告しましょう。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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