不動産売却の税金対策をご紹介!取得費が不明なときの対応とは?

不動産売却の税金対策をご紹介!取得費が不明なときの対応とは?

不動産売却をした際は、取得費や譲渡費用を知って税金対策をおこないましょう。
今回は、不動産売却時の税金対策として知っておきたい取得費や譲渡費用について解説します。
取得費がわからないときの解決方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却時の税金対策!取得費が不明な場合はどうする?

不動産売却時に課税される譲渡所得税は、売却した際の売却益から購入時の取得費と売却時の譲渡費用を引いた譲渡所得にかかる税金です。
不動産を購入した際の取得費がわからない場合は、次のような方法があります。

概算取得費で計算する

取得費が不明な場合は、土地建物を売却した価格の5%を取得費として計算することができます。

取得費を証明できる書類を探す

不動産購入時の書類がなく取得費が不明な場合でも、登記簿謄本の抵当権設定金額、通帳の出金などで取得費が認められる場合もあります。

土地だけ取得費がわからない場合

祖父から引き継いだ土地に家を建てたなど、土地だけ取得費がわからない場合は、(売却価格-建物取得費)×5%によって土地の取得費を計算することができます。

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不動産売却時の税金対策!譲渡費用とは?

譲渡所得税の計算方法は、「売却価格-取得費-譲渡費用」となり、先ほどご紹介した取得費と譲渡費用を調べることが必要です。
譲渡費用は、仲介手数料、印紙税、土地を売却するために建物を解体した費用などが該当します。
譲渡費用は売却のためにかかった費用が該当するため、建物を維持するために支払った修繕費や固定資産税は譲渡費用として認められません。
譲渡所得として認められないものでも取得として加算できる場合もあるので、わからない場合は税務署や税理士に確認すると良いでしょう。

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不動産売却時の税金対策!取得費に加算できるもの

譲渡所得税の税金対策に有効な取得費に、加算できる費用をご紹介します。

取得費に加算できるもの

不動産購入額や仲介手数料などの他にも、購入時の不動産取得税や搬入費、備え付け費、リフォーム費用なども取得費に加算することができます。
節税対策のためにも、加算できる費用を漏れなく加算することが大切です。

相続不動産の取得費加算の特例

相続によって相続税が課税されている方は、相続税の申告期限から3年を経過するまでに不動産売却をすることで、相続税の一部を取得税に加算することができます。
この取得費加算の特例を利用することで相続税の一部が控除され、譲渡所得税の税金対策がおこなえます。

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まとめ

不動産を購入したときにかかった費用である取得費が不明な場合でも、概算で計算する方法などがあり、譲渡所得税を計算することができます。
不動産を売却した際は、取得税や譲渡所得税に該当する費用を調べて加算し、税金対策をおこないましょう。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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