相続した不動産の売却手続きはどうする?相続の手続きと遺産分割協議について解説!

相続した不動産の売却手続きはどうする?相続の手続きと遺産分割協議について解説!

相続した不動産を売却するまでにはさまざまな手続きが必要です。
相続には期限も決まっている手続きもあるので、計画的に進めていくようにしましょう。
この記事では相続した不動産の売却手続きの流れと、遺産分割協議の注意点やポイントについて解説します。

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相続した不動産を売却するまでの流れ

それでは相続した不動産を売却するまでの流れを以下にご紹介します。

STEP1:死亡届の提出

死亡届の提出は死後7日以内です。

STEP2:遺言書の確認

遺言書があればその記述に従って遺産分割をおこない、相続した不動産は名義変更した後に売却が可能です。
遺言書がない場合には次に進みます。

STEP3:相続人の確認

相続人の確認とともに、相続人全員分の戸籍謄本を取得します。

STEP4:遺産分割協議書の作成

司法書士に依頼して作成するのがおすすめです。
遺産分割協議書の作成については後ほどご説明します。

STEP5:相続登記の手続き

相続した不動産の所有者を、相続人に名義変更する手続きです。
名義変更をおこなっていない不動産は売却ができないので注意してください。

STEP6:相続税の申告と納付

相続財産が基礎控除を超えた場合には相続税が課されます。

STEP7:不動産売却

相続の手続きを終えたら不動産会社に仲介を依頼して売却活動をおこないましょう。

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相続した不動産を売却する場合に必要な遺産分割協議とは

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割を相続人全員で合意したことを書面に記したものです。
誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合いで定めます。
相続人全員の合意が必要なため、戸籍謄本で相続人を確定する必要があります。
遺産分割協議書に記載するべき内容は以下のとおりです。

  • 被相続人
  • 相続人
  • 相続財産
  • 各財産の継承人

遺産分割協議書の作成における注意点とポイント

遺産分割協議書の作成には相続人全員の署名と捺印が必要です。
また、遺産分割協議書がないと名義変更ができず、売却もできなくなるので注意してください。
遺産分割協議書は書式がなく自由に作成できますが、一度作成すると原則として訂正ができないので慎重に作成しましょう。

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まとめ

相続した不動産の売却までの手続きと遺産分割協議書の作成方法をご説明しました。
相続したら手続きや書類の作成などは、期限が定められているのもあるので、段取り良く進めましょう。
相続した不動産の売却は複雑でさまざまな知識が必要です。
相続を得意とする地域の不動産会社に相談するのがおすすめです。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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