不動産売却時の残置物は処分すべき?そのまま売る方法についても解説!

不動産売却時の残置物は処分すべき?そのまま売る方法についても解説!

この記事のハイライト
●不動産売却時の残置物は、売り手が処分するのが基本
●残置物があることで買い手とトラブルに発展する可能性がある
●残置物の処分が難しい場合や、早く手放したい場合は、不動産会社の買取がおすすめ

不動産売却をおこなうにあたって、「家具や家電などをそのまま置いていけないだろうか」とお考えの方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、売り手が退去する際に置いていったものは「残置物」とみなされ、トラブルの原因になるため、その扱いについてしっかりと理解しておく必要があります。
そこで今回は、残置物とはなにか、また残置物が原因で起こり得るトラブル、さらに残置物がある不動産を売る方法について解説します。
尼崎市や伊丹市、西宮市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却を考えるなら知っておくべき「残置物」とは?

不動産売却を考えるなら知っておくべき「残置物」とは?

不動産売却における残置物とは、売り手が退去する際に置いていった私物全般のことです。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

残置物の具体例

  • 家具…タンス・机・椅子・ソファーなど
  • 家電製品…冷蔵庫・洗濯機・テレビ・FAXなど
  • 日用品…衣類・布団・食器・石鹸・タオルなど
  • 趣味趣向品…ゴルフ用品・スキー板・カメラなど
  • 付帯設備…エアコン・照明器具など
  • その他のゴミ

残置物は売り手が処分するのが基本

不動産売却時には、残置物を売り手が撤去し、なにもない状態で引き渡すのが基本です。
新居を購入する方の多くは、自分の好みに合わせて家具や家電を選びたいと考えています。
他人が使用していたものを使いたくないという方もいらっしゃるでしょう。
たとえば、「まだ新しいから」と、売り手が良かれと思って残したとしても、それが買い手にとって不快な場合もあるのです。
したがって、不動産売却の際は、売り手が私物をすべて撤去してから引き渡すのが基本であると覚えておきましょう。

残置物は内見前に処分するのがおすすめ

不動産売却の際は、内見がつきものです。
そして、その内見時に良い印象を持ってもらうことが、売却を成功させる秘訣の一つです。
内見時に古い家具や家電が残っていると、生活感が出てしまい、買い手の購入意欲が損なわれるかもしれません。
不動産売却を決めたら早めに私物を処分し、すっきりとした状態で見てもらったほうが、室内も広く見え、内見時の印象もアップしますよ。

古家を解体する場合は注意が必要

築年数が古い家は、中古住宅というよりも「土地の残置物」としてみなされる場合があります。
本来なら、残置物は売り手が撤去するのが基本であるため、土地の残置物である家は撤去しなければならないということになります。
しかし、家を解体するためには解体費用がかかります。
土地が高値で売却できる場合は解体費用をかけても負担が少ないですが、土地がそれほど高値で売れないような立地の場合、解体費用をかけるメリットがあまりないかもしれません。
このようなケースでは、不動産の査定と解体費用の見積もり金額を考慮し、更地にして売り出すのか、そのままの状態で売り出すのか、不動産会社と相談しながら慎重に判断することが大切です。
弊社では、不動産査定や売却のご相談を無料にて承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却時の残置物をめぐって起こり得るトラブルとは?

不動産売却時の残置物をめぐって起こり得るトラブルとは?

冒頭でもお伝えしたように、不動産売却時に残置物があると、売り手と買い手の間でトラブルに発展する可能性があります。
では、どのようなトラブルが起こり得るのでしょうか。

付帯設備に関するトラブル

不動産売却時の残置物についてトラブルになりやすいのは、エアコンやコンロなどの「付帯設備」に関することです。
たとえば、内見時に売り手が「エアコンは残しておく」と口頭で伝えたにも関わらず、引っ越しの際に撤去した場合、買い手からクレームが来るでしょう。
また、最近の賃貸物件では、エアコンやコンロなどが標準設備として備わっているケースが多く、不動産を購入する場合も「エアコンは当然付いている」と買い手が認識している場合があります。
このように、「聞いていた条件と違った」「エアコン付きだと思っていた」といった、売り手と買い手との認識のズレが原因で、トラブルが起こる可能性があるのです。
さらに、不動産売却時には問題なく作動していたとしても、引き渡し後に不具合が見つかった場合、修理費についてトラブルになるかもしれません。
このような事態を防ぐために、「付帯設備表」や「物件状況報告書」を作成して買い手に提示し、了承を得たうえで売買契約を結ぶことが大切です。
さらに、「付帯設備については保証しない」と明記しておくと良いでしょう。

相続した不動産に関するトラブル

相続した不動産の場合、遺品や残置物がそのままになっているケースが多く、必要なものと不要なものの仕分けが必要です。
一見不要なものでも、「大切な思い出だから処分しないでほしい」と思う相続人がいるかもしれません。
一人の主観で処分すると、のちのち親族間でトラブルが起こる可能性があるため、相続人同士で残置物の処分について話し合って決めることが大切です。

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不動産売却時の残置物はどう処分する?そのまま売る方法はある?

不動産売却時の残置物はどう処分する?そのまま売る方法はある?

それでは最後に、残置物がある不動産を売る方法を2つご紹介します。

残置物を処分してから売る方法

不動産売却をおこなうにあたって、ご自身で残置物を処分してから不動産を売る方法が考えられます。
残置物の処分方法をいくつかご紹介しましょう。

  • 処分センターに持ち込む
  • リサイクルショップで売る
  • 処分業者に依頼する

自治体のごみ集積場に運べる程度のゴミであれば、自治体が決めたルールに従って処分しましょう。
仕分けする手間を省きたい場合や、残置物の量が多い場合は、軽トラックなどで処分センターに持ち込めばまとめて処分できます。
状態の良いものやブランド品などがあれば、リサイクルショップで売るのも良いかもしれません。
処分センターやリサイクルショップに持ち込むのが難しい場合は、残置物の整理や撤去をおこなう処分業者に依頼することもできます。
ただし、その場合は費用がかかるため、事前に見積もりをとってから検討するようにしましょう。

残置物も含めて売る方法

不動産売却時にご自身で残置物を処分する場合、仕分けする手間や時間がかかります。
処分センターに持ち込むためには、軽トラックなどを用意する必要もあるでしょう。
処分業者に依頼すれば処分する手間が省けますが、費用がかかります。
そこで、残置物をそのままにした状態で不動産を手放す方法として、不動産会社の買取を利用するのもおすすめです。
買取なら残置物を仕分けする手間や時間がかからず、査定価格に納得すればすぐに現金化できます。
また、買取の場合、売却活動をおこなわないため、内見に対応する必要がなく、「売れるだろうか」と心配する必要もありません。
「早く現金化したい」「遠方に住んでいるため何度も現地に出向くことができない」という方は、不動産会社の買取も視野に入れて検討することをおすすめします。

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まとめ

不動産売却をおこなう際、残置物は売り手が処分するのが基本です。
残置物がある不動産を売却する場合は、「ご自身で残置物を処分する」もしくは「残置物も含めて不動産会社に買取を依頼する」の2つの方法があります。
「残置物の処分のことで頭を悩ませたくない」「早く手放したい」という方は、買取も視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか。
アパルトマンエージェント株式会社は、尼崎市や伊丹市、西宮市で不動産売買をサポートしております。
買取も積極的におこなっておりますので、不動産売却時の残置物についてお困りの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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