不動産売却でかかる所得税などの税金とは?譲渡所得の控除について解説!

不動産売却でかかる所得税などの税金とは?譲渡所得の控除について解説!

不動産を売却すると、売却金額にさまざまな税金がかかることをご存じですか?
税金がかかることは知っていても、実際どのような税金が課税され、どれくらいの税金を支払わなければならないか分からずに不動産売却が不安な方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却をした際に課税される所得税や住民税などを解説します。

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不動産売却したらかかる税金~所得税など~

不動産を売却した際にかかる税金は主に所得税と住民税です。
所得税とは1年間で得た所得に対する税金で、会社員の方であれば月々の給料から天引きされていることがほとんどです。
住民税とはお住まいの都道府県・市区町村が徴収する税金で、税金額は前年度の所得に応じて変わります。
所得税と住民税を考えるうえで、譲渡所得をまず考える必要があります。
不動産売却価格=課税額ではなく、売却価格から不動産を購入・売却した際の費用(仲介手数料など)を引いた譲渡所得に対して課税されます。
しかし一定の条件はありますが、税金の負担を軽くする控除の制度もあります。
所得税・住民税のほかにも、売買契約書に必要な印紙税や名義変更のための税金である登録免許税などが必要となる場合があります。

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不動産売却時の所得税控除制度とは

税金の負担を軽くするための控除制度はいくつかあります。
今回はそのなかでも代表的なものを2つご紹介します。

3,000万円特別控除

ある一定の条件を満たせば、譲渡所得を3,000万円控除することができ、税金の負担を軽減できます。
一般的なマイホームであればこの控除を受けることができる場合が多いので、1度ご自身が活用できるのか確認しておきましょう。

所有期間10年超えの軽減税率

不動産売却した年の1月1日時点で、対象不動産の所有期間が10年を超えていた場合に、譲渡所得にかかる税率を軽減できるという制度です。
先ほどの3,000万円の控除と併せて利用できるため、適用対象となるのかの確認をあらかじめおこないましょう。

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まとめ

今回は不動産売却をおこなう際にかかる税金の種類や控除の制度をご紹介しました。
控除を利用するためには、条件がいくつかあるため、国税庁のホームページなどを1度ご覧ください。
控除の制度を利用して賢く不動産売却をおこなってくださいね。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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