隣地との境界確認について

2022-06-20

相談事例



別の記事、「境界明示とは?」で境界にいてご説明をさせて頂きましたが、相続で取得された物件を売却する場合、売主様も境界部分が把握していないケースが多々あります。


その場合は、隣接地の方に境界について確認をさせて頂きますが、今回はお隣さんも空き家になっており、所在が不明だったケースとなります。

通常所有者の確認をする場合、法務局に登録されている登記簿謄本を取得して所有者の確認を行います。

空き家でも相続登記が完了している場合は、相続人の氏名、住所が登録されているのですが、話し合い中や手続きを行っていない等の場合、現地の住所や購入時の住所のみ登録をされていて所在が不明になります。

今回も例に漏れず謄本を取得しても所在が不明でした。

その場合、片付け等に来られた際に確認を頂けるようお手紙を現地に投函をさせて頂き、隣地の方に知っている方がいないかを確認させて頂きます。

今回は、たまたま私が現地調査を行っていた際に、片付けに来られたお隣さんと話をする事が出来、境界について解決しました。

毎回このようにスムーズに確認が出来るわけではありませんが、出来る限り早くクリアになるよう尽力致しますので安心してお声がけください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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