低未利用地等の特別控除について



「未利用地」とは、空き地、空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地、管理が放棄された森林等、長期間にわたって有効に利用されていない土地のことです。

また、「低利用地」とは、一時的に利用されている資材置き場や、車両を覆う構造物がない青空駐車場等が該当します。

この両者を合わせたものが「低未利用地」となり、大都市圏の人口密集地よりも地方に多く見られる傾向にありますが、尼崎市、伊丹市、西宮市にも多くあります。

昨今は少子・超高齢社会が到来し、人口減少問題とともに空き家問題が話題になっていて、休眠状態になった土地や建物が増えることで、景観や治安が悪化する恐れが高まり問題視されています。

なぜ低末利用地のまま放置されているのか。その一番の理由はこうした不動産を売却しても手元に残る現金が少なく、それに比べて売却の手間が多くかかってしまう問題があるからだと思います。


この解決策として、2020年7月から、低未利用の土地、建物について譲渡の耐火の額の合計が500万円以下等、一定の要件を満たすと譲渡した人の譲渡益から100万円が控除される特別控除が2022年12月末まで設けられています。




特別措置の主な適用条件
※令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、以下の①~④の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けられる

①譲渡した者が個人であること

都市計画区域内にある低未利用土地等であること、および譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること

③譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

④低未利用土地等および当該低未利用土地とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと




譲渡前の低未利用地の状態は空き家が約6割を占めていますが、今後は空き家の率が大きく伸びていくと考えられています。

昨今はこどもたちが東京などの大都市圏に出て働き、両親が地方に住んでいるケースが多く、そうした場合、両親が亡くなったり、施設に入所したりして空き家となった実家をどうするかは、大都市圏に生活の基盤を持つこどもたちにとって大きな問題となります。

5年毎に行われる「住宅・土地統計調査」の2018年調査データによると、全国の空き家数は約849万戸になり、全住宅に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%となっております。

空き家を放置し続けた場合、放火や倒壊といったリスクのほか、犯罪者や野生動物の住処になったり不法投棄物のたまり場になったりすることなども指摘されています。

現状、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別控除」が適用されるのは2022年12月31日までだが、国土交通省では「現在、2020年12月以降の利用状況も調べている最中で、利用状況も踏まえて今後のあり方について検討していく」という見解を述べられているので、期間延長になることを期待したいと考えています。


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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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