相続で不動産売却をおこなうときの注意点とは?

相続で不動産売却をおこなうときの注意点とは?

親や親族から不動産を相続したものの、利用しない・維持費がかかるなどの理由で売却することは多くあります。
相続した不動産を売却するときに気を付けたいのが、一般的な売却とは異なる注意点があることです。
ここでは尼崎市・伊丹市・西宮市の方に向けて、相続で不動産売却をおこなうときの注意点と不動産会社と結ぶ媒介契約についてご紹介します。

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相続で不動産売却をおこなう際の注意点

相続での不動産売却はまず遺産分割協議で分け方を決め、相続登記、そして売却という流れで進めます。
遺産分割協議では、相続人で遺産をどのように分けるか決めなければなりません。
相続による不動産売却は後からトラブルに発展しやすいので、慎重に話し合いをおこなうことが1つ目の注意点です。
不動産の分け方には以下のような方法があります。

  • 単独相続
  • 現物分割
  • 換価分割

1人の相続人が単独で相続する場合を、単独相続といいます。
また、「建物」「土地」「現金」などのように、現物で遺産を分ける方法が現物分割です。
単独相続、現物分割どちらの場合も売却前に相続登記をおこない、名義を相続人にする必要があることに注意しましょう。
換価分割は不動産などを売却して現金化し、その現金を相続人で分ける方法です。
換価分割の際の相続登記では、代表者1名の名前で単独登記をするとスムーズに進められます。
またトラブルを避けるために、売却価格は相続人全員で話し合って決めましょう。
さらに相続での不動産売却では、相続税以外にも譲渡所得税や登録免許税など税金がかかることも注意点の1つです。

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不動産売却における注意点 ~契約の種類~

不動産売却をするとき、一般的に不動産会社と媒介契約をおこないます。
媒介契約には、一般媒介契約と専属専任媒介契約、専任媒介契約の3種類があり、以下のように使い分けます。

  • 新築や立地が良い場合:一般媒介契約
  • 中古や売却を急がない場合:専任系媒介契約(専属専任媒介契約・専任媒介契約)

一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できますが、依頼者に対する報告義務とレインズへの登録義務がありません。
専任系媒介契約は、契約できる不動産会社は1社のみですが、依頼者への定期的な報告義務とレインズへの登録義務があります。
また不動産を手放す方法には、売却のほかに買取があります。
売却は不動産会社が買主を見つけますが、買取は不動産会社が直接不動産を買い取る方法です。
買取は、短時間で現金化できるメリットがありますが、売却価格が市場価格よりも安くなるデメリットもあります。
さらに売却では仲介手数料が必要ですが、買取は直接の取引なので仲介手数料は不要です。

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まとめ

相続で不動産売却をおこなうときの注意点には、相続人で分け方をよく話し合うこと、相続登記をおこなうこと、相続税がかかること、があります。
不動産を手放す方法にも種類があるので、どの方法を利用するかよく検討しましょう。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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