空き家の売却相談

2022-05-15

相談事例


以前にお母親が居住していた家を空き家の状態で相続した方より売却のご相談をいただきました。

なるべく手元に現金を残せれば…とご相談をいただいていたのですが、特例措置があてはまるものがないかお調べしたところ、
「空き家に係る3,000万円特別控除」の特例の適用条件に当てはまりました。

不動産を売却した際に長期譲渡所得にかかる税金は、課税長期譲渡所得金額の約20%なのですが、上記の特別控除の特例を利用することで、摘要前よりも120万円程多く手元に現金を残すことができ、今回の取引に大変満足していただけました。


【空き家に係る3,000万円特別控除とは】
-被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例-
相続または遺贈により取得した空き家(区分所有建物を除く)を売却した場合において、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるという特例です。


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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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