負動産の不動産売却は可能?負動産の概要や具体的な処分方法を解説

負動産の不動産売却は可能?負動産の概要や具体的な処分方法を解説

この記事のハイライト
●負動産は資産性がなく、コストばかりかかる不動産を指す
●相続放棄により負動産を取得する権利を放棄することができる
●不動産売却は買取が効果的

相続などの場面において、しばしば負動産を相続してしまったと嘆く声を聞くことがあります。
不動産を負動産に例える場合、あまりいい意味ではなさそうです。
ではどのような状態を指すのでしょうか?
この記事では負動産とはどのような不動産のことを指すのかや、負動産を相続した場合にはどのような対応方法があるのかについて解説します。
尼崎市、伊丹市、西宮市で相続した不動産売却などをご検討中の方は是非チェックしてください。

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負動産とはどのようなもの?不動産売却が必要?

負動産とはどのようなもの?不動産売却が必要?

相続などで不動産を取得した場合、負動産を相続したといわれる場合、どのようなものを指すのでしょうか?
負動産とは基本的に、活用の方法が限られてしまう不動産を指します。
一般的に不動産を相続した場合、

  • 自分たちの住まいとして活用する
  • 人に土地や建物を貸して賃料収入を得る
  • 不動産売却して現金化する

といった方法が考えられます。
不動産は価値も高く、安定した財産として捉えられることが多く、相続して得た不動産を活用しながら資産を増やすことも可能です。
しかし、負動産を相続してしまうと活用方法が大きく限られてしまうので、そのまま放置してしまうケースなどが見受けられます。
もう少し負動産の内容について掘り下げてみましょう。

負動産とは資産性がない不動産

活用が限られてしまう不動産の特徴として、資産性がない不動産であるということが挙げられます。
資産性がない不動産とは、自分で住まいとして利用する予定がなく、貸すことや売ることも難しいといった不動産です。
比較的都心部よりも地方部にある不動産を相続した場合などに、資産性がない負動産と認識されるケースが多いといえます。
資産性がないので活用のしようがなく、更地のままになる場合や古びた空き家になっても放置する状態が続くことが多いでしょう。

不動産は固定資産税など所有しておくだけでコストがかかる

負動産とはいえ、いつか活用方法があるから所有し続けておくといった人も多いのではないでしょうか?
しかし、不動産は所有しているだけでコストがかかってしまいます。
代表的なコストとして挙げられるのが固定資産税です。
固定資産税とは毎年1月1日時点の所有者に対して課せられる地方税のことで、自治体が算定する固定資産税評価額に一定の税率をかけた税額を課税します。
所有している不動産の規模や立地によって固定資産税はそれぞれ異なります。
毎年課税されますので、資産性がない不動産を所有し続けている間、固定資産税を納税し続けなければいけません。
負動産を所有している場合は、維持費の発生なども含め、マイナスとなることが多いので、早めの対策が必要といえます。

こちらの記事も読まれています|不動産売却において「契約不適合責任」を回避するためのポイントとは?

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不動産売却が難しい負動産は相続放棄がおすすめ?

不動産売却が難しい負動産は相続放棄がおすすめ?

負動産は資産性がないため、相続したとしても一般的な不動産売却はなかなか難しい場合があります。
このような不動産を相続した場合の処分方法としては、不動産売却の他に相続放棄といった方法をとることが可能です。
では相続放棄とはどのようなものなのでしょうか?
ここからは相続放棄について解説していきましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは相続時における選択方法のひとつで、相続予定の財産に対して相続する権利を放棄することができます。
相続される財産には、プラスの財産はもちろんですが借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続したために借金を背負うことになるケースを防ぐための権利といえるでしょう。
また、表向きは負債ではないにしろ、負動産を相続しても今後経費の支払いなどでマイナスと想定されることがあります。
このようなケースでも相続放棄することで、不動産の取得を拒否することが可能です。

相続放棄の注意点

不動産売却ができない負動産を相続放棄により取得を拒否することができると述べました。
しかし、相続放棄には注意しなければならない点もあります。
ひとつめは、相続放棄には期限があるという点です。
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
亡くなったことを知って3か月以上経過してしまうと、相続放棄ができません。
負動産を相続しそうだと思った場合は早めの対応が必要です。
ふたつ目は、相続放棄は、マイナスの財産だけではなくすべての財産を放棄しなければいけない点です。
相続放棄は、もともと相続人ではなかったとみなされます。
そのため、放棄する財産を分別することはできず、相続予定であるすべての財産を相続することができません。
ここも注意しておきましょう。
最後の注意点として挙げられるのが、自分だけが相続人である場合に負動産を相続放棄した場合です。
一般的に不動産を相続放棄した場合、他の相続人がいない場合は国庫に帰属されます。
しかし国庫に帰属する相続放棄した不動産は管理責任が残ります。
固定資産税などの納税はしなくていいのですが、管理に関するコストは掛かり続ける場合があるのです。
管理責任を除外したい場合は家庭裁判所に申し立てをおこない、相続財産管理人を選任してもらいましょう。
相続財産管理人に財産を引き渡す手続きをとることで管理責任を除外することができます。
相続放棄をおこなう場合は、以上の点に対する注意が必要です。

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不動産売却が難しい負動産を処分する方法

不動産売却が難しい負動産を処分する方法

負動産に対する対応のひとつとして相続放棄の方法を解説しました。
もうひとつの処分方法として挙げられるのが不動産売却です。
しかし負動産とよばれる資産性が低い不動産は、なかなか売却ができないことが特徴といえます
しかし、絶対に処分できないわけではありません。
ここからは負動産と呼ばれる資産に対する処分方法について解説します。

処分しにくい不動産売却は買取がおすすめ

負動産と呼ばれる資産性が低い不動産は、不動産売却も難しいので処分に困るケースがあることを前述しました。
不動産売却は、一般的に不動産会社に仲介を依頼し売却する方法が一般的です。
依頼を受けた不動産会社が不動産売却するために売買市場で不動産を売りに出し、買主を見つけます。
買主が現れると、売買契約、引き渡しの手続きをおこない、引き渡しが完了すると不動産会社は仲介手数料を成功報酬として得ることが可能です。
しかし、仲介では負動産と呼ばれる資産性の低い不動産は市場のニーズが少なく、なかなか売却することができません。
そこで、もうひとつの処分方法として挙げられるのが、買取です。
買取は、一般的に売買市場に出す仲介と異なり、買主は不動産会社になります。
不動産会社が提示する買取金額に同意すると、すぐに不動産売却することが可能です。
買取のメリットとしては、買主が不動産会社ですので引き渡しまでの期間が早いということが挙げられます。
個人が購入することになると住宅ローンの審査などがある場合、引き渡しまで時間がかかってしまうことがあります。
買取の場合は最短数日でも売却ができますので、すぐにでも売却したい人にはおすすめです。
さらに買主が不動産会社になりますので、仲介手数料がかからないといった点もメリットとして挙げられます。
反面、不動産会社は、転売目的で不動産を購入しますので地域相場の不動産価格よりも安い価格で購入価格を提示するのが一般的です。
負動産と呼ばれる資産性の低い不動産となると、さらに安い価格でなければ買取しない可能性もあるため、地域相場よりさらに安い価格での売却となることも考えられます。
処分ができず、所有しているだけになってしまうと税金や維持管理費などで経済的な負担が重なるのであれば、安い価格でも売却した方がいいと考える人も多いでしょう。
安いとはいえ現金化することによりプラスの財産へ変換することもできます。
不動産処分の方法として相続放棄と買取は非常に効果的な方法といえるでしょう。

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まとめ

負動産を相続すると、マイナスの資産となってしまいます。
相続してメリットがあるかを十分確認した上で判断しなければいけませんが、頼りになるのが、売却実績が豊富な不動産会社です。
負動産の処分方法について、適切なアドバイスに期待ができます。
アパルトマンエージェント株式会社は、独自のネットワークで尼崎市、伊丹市、西宮市No1の物件情報量を持つ不動産会社です。
不動産売却を検討中の方はぜひ当社にお問い合わせください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

坂東健悟が書いた記事

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