離婚で不動産売却するときの注意点とは?媒介契約についても解説!

離婚で不動産売却するときの注意点とは?媒介契約についても解説!

近年、不動産売却をする理由として多いのが離婚です。
離婚が理由で不動産売却するときに、注意したい点があります。
今回は尼崎市、伊丹市、西宮市で不動産売却を検討している方へ向けて、離婚で不動産売却をするときの注意点と媒介契約についてご説明いたします。

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離婚で不動産売却をするときの注意点

まず、離婚が決まると財産分与について話し合いをします。
財産分与とは、結婚してから夫婦で築き上げた共有財産を分配することです。
預貯金は半分に分割できるので分かりやすいですが、不動産はそのまま半分に分割できません。
財産分与をするために、不動産を売却して売却金を分割するのが一般的です。
何らかの事情ですぐに売却できない場合は、相手の財産分与分を買い取ることもできますが、まとまった自己資金が必要なので注意しましょう。
では、離婚前と離婚後のどちらに売却したほうが良いのでしょうか?
離婚前に不動産売却、離婚後に財産分与
共有名義の場合は全員の同意がなければ売却できないため、連絡を取りやすい離婚前にしたほうが良いでしょう。
しかし、婚姻中に財産分与をおこなうと「贈与」となり、贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。
住宅ローンの残債がある場合は、売却金で残債を完済しなければならないため、残債を上回る金額で売却する必要があります。
残債がどのくらいあるのか、事前に調べておきましょう。

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不動産売却における媒介契約の種類と注意点

物件の売却を不動産会社に依頼するときには「媒介契約」を締結します。
注意点として媒介契約には「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。

  • 専属専任媒介契約…不動産会社1社だけに依頼し、その不動産会社が見つけた相手としか取引できない
  • 専任媒介契約…不動産会社1社だけに依頼し、自分で見つけた相手とも取引できる
  • 一般媒介契約…同時に複数の不動産会社に仲介を依頼できる

売却方法の中でより高い価格で売れる可能性があるのは「仲介」ですが、物件の引渡まで一般的には3か月~6か月程度かかります。
より早く現金化したい方には、「買取」をおすすめいたします。
買取は、不動産会社が物件を直接買い取るので、約1か月程度で現金化できます。

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まとめ

離婚で不動産売却をするときには、通常の売却では問題にならないことにも注意する必要があります。
ぜひお早めに弊社へご相談ください。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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