不動産売却で押さえておきたい、確定申告が不要になる判断基準とは?

不動産売却で押さえておきたい、確定申告が不要になる判断基準とは?

不動産売却で発生する手続きのひとつに確定申告があります。
確定申告と聞くと「面倒くさい」「難しい」といったイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?
しかしそんな確定申告が不動産売却で不要となる場合もあるのです。
ここでは、不動産売却で確定申告が必要な場合、不要な場合と確定申告をおこなうことでのメリット・デメリットについてご紹介します。

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不動産売却で確定申告が不要な場合とは?

まず、不要となるのは譲渡所得が発生しなかった場合です。
反対に、不動産売却で確定申告が必要となるのは、「譲渡所得」が発生した場合です。
譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことをさします。
利益が出たことで本業の給与所得以外の収入が発生したこととなり、確定申告が必要となるのです。
ただし、条件はありますが、特例が適用されれば税金を抑える事ができます。
譲渡所得が発生しないのは、不動産売却をおこなっても利益がマイナスとなるからです。
また、ご自身の不動産売却がどちらに該当するか分からない場合は、国税庁HPからもご確認いただけます。

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不動産売却で確定申告が不要だと思って申告を忘れたらどうなる?

譲渡所得がマイナスだった場合に確定申告は不要と説明しましたが、申告を行わない場合のリスクも実は発生します。

特例を受けることができない

先にもお話しましたが、不動産売却がマイホームであった場合、特例が適用されれば特別控除が摘要される場合があります。

税務署から問い合わせがくる

問い合わせ内容は確定申告をおこなわなかった理由です。
問い合わせがきた場合は、申告が不要であったことを証明する資料の提出が必要です。
また、確定申告をしなかったことに対してのペナルティである「無申告加算税」が発生します。
では、申告期限内に確定申告を忘れてしまったときは、どのように対処すれば良いでしょうか?
また、条件をみたすことで無申告加算税がかからない場合もあります。
申告期限を過ぎたからといって、税務署の警告は無視せずに回答をおこないましょう。

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まとめ

不動産売却時に確定申告をおこなうことで税金の還付金や税務署からの問い合わせを避けることができます。
しかし、不動産売却の確定申告をおこなう手続きは複雑です。
忘れたや、めんどくさいという理由で申告を行なわないリスクを避けるためにも、不動産売却の確定申告も信頼できる専門家に相談してみましょう。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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