遠方から不動産を売却する方法とは?手続きの流れと注意点を確認!

遠方から不動産を売却する方法とは?手続きの流れと注意点を確認!

この記事のハイライト
●遠方から不動産売却を進める方法は3種類ある
●不動産売却の流れを知れば遠方からでもスムーズに手続きを進められる
●遠方からの売却でも引き渡し時は現地訪問が望ましい

不動産売却をする際は、原則として売主本人の立ち会いが必要です。
しかし遠方に住んでいるなどの理由で立ち会いが難しくても、不動産売却を進める方法があることをご存じでしょうか。
今回は遠方から不動産売却を進めるときの流れや、注意点をご紹介します。
尼崎市、伊丹市、西宮市で不動産売却を検討中の方は、ぜひチェックしてみてください。

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不動産売却を遠方からおこなう方法とは?

不動産売却を遠方からおこなう方法とは?

不動産売却は所有者しかおこなえないため、売買契約時には売主本人が立ち会わなければなりません。
しかし何らかの理由で本人の立ち会いが難しいときは、次の方法で不動産売却を進めることが可能です。

持ち回り契約

持ち回り契約とは、郵送で売買契約書をやり取りする方法のことです。
持ち回り契約の流れは、以下のとおりです。
買主の流れ

  • 売買契約書に署名・捺印する
  • 手付金を振り込んだうえで売主へ郵送する

売主の流れ

  • 送られてきた売買契約書に署名・捺印し、手付金が振り込まれていることを確認する
  • 不動産会社もしくは買主に売買契約書を返送する

売主が売買契約書を返送した時点で、売買契約は成立します。
遠方から不動産を売却する際は、この方法を採用するケースが多いようです。
また感染症対策のため、県外移動を控えたい方にもおすすめの方法です。

代理人を立てる

配偶者や親戚などを代理人として立てれば、代理人による署名・捺印が可能です。
署名代理と呼ばれる方法で、法的な効力もあります。
そして代理人を立てる際は、委任状を作成します。
なお代理人の行為によって発生したトラブルは、委任者の責任となるのが気を付けたい注意点です。
そのため委任状を作成する際は、代理権の範囲を明記しておきましょう。
代理人がおこなえるのは不動産売却に関する手続きに限定し、委任状に記載のない行為はその都度、委任者(売主)が判断するようにします。

司法書士に依頼

代理人を立てるのが難しいときは、司法書士に依頼する方法があります。
売買契約はもちろんのこと、書類の作成・提出、不動産登記などさまざまな手続きを依頼できるのが特徴です。
依頼にあたり手数料の支払いは発生しますが、書類準備や手続きに不安のある方にもおすすめです。

不動産会社を慎重に選ぶのがポイント

どの方法で売買契約を進めるとしても、現地で実際に買主への対応を進める不動産会社との連携が欠かせません。
そこで不動産会社を選ぶときは、売りたい物件があるエリアの会社に仲介を依頼するのがおすすめです。
そのエリアの不動産事情に精通しているので、現地での立ち会いが難しくても安心して任せられるでしょう。
中古住宅の場合、買主もそのエリアにすでに居住しているケースが少なくありません。
そのため現地の不動産会社に依頼していれば、買主への対応もスムーズに進められるでしょう。
弊社では、尼崎市、伊丹市、西宮市で不動産売却に関するご相談を承っております。

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不動産売却を遠方から進めるときの流れ

不動産売却を遠方から進めるときの流れ

遠方から不動産を売却する際も、基本的な流れは通常の売買と変わりません。
ただし現地で立ち会う回数を減らすため、全体の流れを把握して計画的に準備を進めるのがポイントです。

価格査定を受ける

物件がいくらで売れるのかを調べるため、不動産会社へ価格査定を依頼します。
価格査定には、次の2種類があります。

  • 机上査定:間取りや所在地、築年数といったデータから算出する方法
  • 訪問査定:現地調査により詳細な査定価格を算出する方法

遠方から依頼するなら、立ち会い不要な机上査定がおすすめです。
もし立ち会いが可能であれば、訪問査定を利用するとより精度の高い結果が得られます。

媒介契約を締結する

媒介契約には、次の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

遠方からの不動産売却では、不動産会社から定期的な報告を受けられる専任系の媒介契約がおすすめです。
一方で、一般媒介契約には定期的な報告が義務付けられていません。
そのため販売状況を把握したいときは、売主側から問い合わせなければならないことがある点に注意してください。

売却活動をおこなう

売却活動は、基本的には不動産会社が中心となっておこなうことになります。
内覧に立ち会えないことも多いので、事前の準備が大切です。
そこで売却活動が始まる前に、室内の清掃や整理整頓を済ませておきましょう。
その後の手続きで現地立ち会いが必要になる場面もあるため、購入希望者が現れた時点で日程調整を進めておくのがおすすめです。

売買契約を締結する

買主との交渉がまとまったら、売買契約を締結します。
なお代理人による手続きをおこなう場合は、いつでも連絡を取れるようにしておきましょう。
売買契約の場面で、契約に関わる条件交渉がおこなわれることもあるためです。

引き渡し・代金の決済

物件の引き渡しと代金の決済は、売主本人が立ち会っておこなうのが一般的です。
代理人が立ち会う場合でも司法書士による本人確認が必要になるため、なるべく売主が立ち会えるようにしておきましょう。
なお代金決済と合わせて、法務局で所有権移転登記の手続きもおこないます。

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不動産売却を遠方からおこなう際の注意点

不動産売却を遠方からおこなう際の注意点

遠方から不動産を売却するときでも、現地を訪問するのが望ましい場面があります。
そのときの注意点とともに、手続きのポイントを確認していきましょう。

訪問査定を受けるときの注意点

不動産売却をスムーズに進めるため、担当者と売却活動に関する打ち合わせを済ませる必要があります。
そこで訪問査定の際に、現地を訪問するのがおすすめです。
このとき取引に求める条件や希望があれば、その内容も伝えておきましょう。
たとえば希望する最低売却価格や譲れない条件などがあれば、売却活動の方針を固めやすくなります。
さらに貴重品の回収や室内の清掃を済ませておくと、売却活動中に現地訪問せずに済むでしょう。

売買契約を締結するときの注意点

郵送による持ち回り契約なども可能ですが、売買契約はなるべく現地で立ち会うのが望ましいです。
売買契約の段階で契約内容に関する交渉がおこなわれることもあり、売主本人がいないと判断できないためです。
また買主が住宅ローンを利用する際は、審査にかかる期間も踏まえたうえでスケジュールを設定する必要があります。
遠方からの不動産売却は日程調整が重要になるため、売却活動中の段階から買主の希望をヒアリングしておくと良いでしょう。
事前に売買契約や引き渡し日の希望がわかっていれば、現地での立ち会いがしやすくなります。

物件を引き渡すときの注意点

物件を引き渡すときは、原則として現地立ち会いをするようにしましょう。
なお物件を引き渡すのは、代金の決済と同時です。
住宅ローンの融資が実行されるのは平日なので、物件の引き渡しも必然的に平日となります。
そして法務局の開庁時間も、平日の8時30分~17時30分です。
所有権移転登記の手続きも併せておこなうため、日程調整に注意が必要です。
このとき書類不備があると手続きを進められなくなるので、手続きに不安があれば司法書士の協力を得ると良いでしょう。

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まとめ

遠方から不動産売却するなら知っておきたい手続きの流れや、注意点をご紹介しました。
現地での立ち会いが望ましいタイミングはありますが、基本的には遠方にいながら不動産を売却することは可能です。
そのためには不動産会社との連携が欠かせないため、早めに相談するのがポイントです。
弊社では、尼崎市、伊丹市、西宮市で価格査定の依頼を受け付けております。
遠方からの売却でお困りの方も、お気軽にご相談ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

坂東健悟が書いた記事

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