相続で不動産取得税がかかるケースは?軽減措置を受ける方法についても解説

2026-05-12

相続で不動産取得税がかかるケースは?軽減措置を受ける方法についても解説

不動産を相続する際、税金がいくらかかるのかと、不安を感じることはないでしょうか。
大切なご家族から受け継ぐ、資産をしっかりと守り、次世代へ安心して引き継ぐための準備は重要です。
本記事では、相続で不動産取得税がかかるケースとは何か、軽減措置を受ける方法について解説します。

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不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や家屋といった、対象となるものを取得した際に、都道府県が課す地方税のことです。
売買や贈与、新築などによって現実に不動産の所有権を得た場合に、登記の有無や有償・無償を問わず課税されます。
毎年かかる固定資産税とは異なり、同じ不動産に対して、一度だけ納める税金であると認識しておきましょう。
なお、対象となるものには住宅以外の建物も含まれますが、取得原因によっては、非課税になることもあります。
そのため、相続を予定している場合は、不動産の所有権をどのような原因で取得するのかを、整理することが出発点となるのです。
通常の相続なのか、その他の方法なのかを見極めることが、後々の税負担を正しく把握するために欠かせません。

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相続時に不動産取得税がかかる事例

公的機関の案内では、相続による不動産取得は、原則として非課税とされていますが、すべてのケースで免除されるわけではありません。
たとえば、遺言によって法定相続人以外へ、個別に不動産を渡す特定遺贈は、非課税の対象から外れるため注意が必要です。
また、贈与者の死亡によって効力が生じる死因贈与も、法的な構成が贈与である以上、課税関係が生じる可能性が高いでしょう。
さらに、贈与税の負担が軽くなる相続時精算課税制度を利用した場合でも、不動産取得税は、地方税として別にかかるのです。
似たような制度が多いため、取得原因が相続、特定遺贈、あるいは贈与のどれに該当するのかを区別することが求められます。
生前に対策をおこなう際は、名称だけで安心せず、法的な性質をしっかりと確認しなければなりません。

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無駄な負担を防ぐ不動産取得税の対策

不動産取得税の負担を抑えるためには、課税される取得方法を避け、非課税や軽減措置の対象になるかを、事前に確認することが重要です。
まず、遺言で不動産を承継させる際は、法定相続人への遺贈や、財産全体の割合を示す、包括遺贈を選択することで非課税に含めることができます。
次に、取得する不動産が住宅や住宅用土地である場合、一定の要件を満たせば、軽減措置を受けられる可能性があるでしょう。
ただし、中古住宅などでは耐震基準適合証明書といった、必要書類の提出が求められることもあり、申告期限の把握も忘れてはいけません。
相続時精算課税制度を利用した生前贈与でも、地方税は発生するため、総合的な視点での設計が不可欠なのです。

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まとめ

不動産取得税は、不動産の所有権を得た際に、一度だけ課される地方税です。
特定遺贈や死因贈与、相続時精算課税制度を利用した場合は、相続の場面であっても、課税される事例があるため注意しましょう。
包括遺贈の選択や、軽減措置の活用など、生前から取得原因と承継先を整理しておくことが対策となります。
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