相続後の不動産売却で所得税はかかる?確定申告は必要?

相続後の不動産売却で所得税はかかる?確定申告は必要?

相続でかかる税金といえば相続税ですが、相続後に不動産売却をするとさらに所得税や住民税がかかります。
不動産売却でかかる税金には控除や特例があるので、賢く利用することをおすすめします。
今回は相続後の不動産売却の所得税について、知っておきたい控除の制度と確定申告についてご紹介します。

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相続後の不動産売却をすると所得税や住民税がかかる?

相続後に不動産売却をすると、譲渡所得に対して所得税や住民税などの税金がかかります。
譲渡所得とは、不動産売却による利益のことで、売却金額から購入額や売買にかかった経費を差し引いて手元に残るお金のことです。
もし、購入したときよりも安く売却した場合は、譲渡所得はマイナスになるので、税金はかかりません。
親や祖父母が所有していた不動産を相続したのであれば、購入にかかったコストや経費を正確に知ることは難しいケースが多いかもしれません。
その場合は概算取得費として、売却金額の5%を計上します。
また、所得税や住民税以外にも、売買契約署に貼って納付する印紙税や相続登記の際の登録免許税もかかります。

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相続後の不動産売却の所得税が控除される制度とは?

もし、不動産売却で大きな利益が得られた場合や、購入費がわからずに概算取得費で譲渡所得を計算した場合など、多額の税金が発生することもあります。
このような場合は、税金を節税するために、さまざまな控除の特例を利用してみましょう。
まず相続財産を売却した場合は、取得費に相続税を含む「取得費加算の特例」が利用できます。
税金の基準額となる譲渡所得を減らすことができる、非常に大きな減税措置です。
また、相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例も利用できます。
この特例を利用するには、1981年5月31日以前に建築されたこと、耐震基準を満たしていることなどの要件があります。
被相続人が同居している相続人が相続後に売却する場合は、居住用財産として3,000万円の控除が受けられます。

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相続後に不動産売却をすると所得税の確定申告は必要?

不動産売却をして利益が出た場合は、所得税を納めるために確定申告がしなければなりません。
譲渡所得を計算して、マイナスになるようであれば税金はかからないので確定申告は不要です。
また、3,000万円の控除などの特例を利用する場合も確定申告をおこないます。
確定申告のタイミングは、売却した次の年の確定申告期間です。
期間内におこなわないと、無申告加算税や延滞税などの余計な支払いがかかってしまうので注意が必要です。

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まとめ

相続をした後に不動産売却をすると、利益が出た場合に住民税や所得税がかかり、確定申告も必要です。
税金が大幅に減らせる特例もあるので、忘れずに申告しましょう。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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