不動産の相続にかかる税金はいくら?計算方法や控除の特例についても解説

2026-04-28

不動産の相続にかかる税金はいくら?計算方法や控除の特例についても解説

不動産の相続が近づくと、どれくらいの税金がかかるのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
大切な資産をスムーズに受け継ぎ、将来の負担を少しでも減らすためには、事前の準備が欠かせません。
本記事では、不動産の相続にかかる税金はいくらか、計算方法や控除の特例について解説します。

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不動産相続にかかる税金の種類

不動産を相続する際にまず押さえておきたいのが、相続に伴う「登録免許税」と、遺産全体にかかる「相続税」の2種類です。
登録免許税は、不動産の名義を相続人へ変更する登記手続きの際に発生し、固定資産税評価額を基準に計算されます。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されたため、税金と登記の準備は、セットで進める必要があるでしょう。
一方の相続税は、不動産だけでなく現金や有価証券などを含めた遺産総額が、基礎控除額を上回った場合にのみ課税される仕組みです。
そのため、不動産を相続したからといって、必ずしも相続税が発生するわけではありません。
しかし、相続税がゼロであっても登録免許税は、原則として納める必要があるため、それぞれの性質を分けて理解することが重要です。

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登録免許税と相続税の計算方法

税金の計算の流れは、登録免許税と相続税で、大きく基準が異なります。
まず登録免許税は、市区町村が管理する固定資産税評価額に、1000分の4の税率を掛け、100円未満を切り捨てて算出します。
複数の不動産を引き継ぐ際は、土地と建物のそれぞれの評価額を合計して、計算しなければなりません。
次に相続税ですが、こちらは遺産総額から債務などを差し引き、そこから「基礎控除額」を引いて課税遺産総額を求めます。
遺産がこの基礎控除額の範囲内に収まっていれば、相続税の申告や納税は不要になるのです。
さらに、相続税を計算する上で用いる「相続税評価額」は、土地の場合だと路線価方式や倍率方式で算定されます。
建物は、原則として固定資産税評価額が用いられるため、土地と建物で評価方法が違う点に注意しましょう。

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負担を軽減する控除と特例制度

不動産相続にかかる税金を抑えるためには、発生後に適用できる制度と、生前に対策しておく制度を分けて検討しましょう。
代表的なものとして「配偶者控除」があり、配偶者が取得した財産のうち、法定相続分か1億6,000万円の多い金額まで非課税になる制度です。
また、10年以内に身内が続けて亡くなった場合に、二重の税負担を和らげる「相次相続控除」も、該当すれば大きな節税効果をもたらすでしょう。
一方で、生前対策として有効なのが、「住宅資金贈与制度」なのです。
親や祖父母から、住宅取得費用として贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となり、将来的な相続財産の圧縮につながります。
ただし、いずれの制度も適用には、申告期限や細かな条件が定められているため、ご自身の状況に合わせて慎重に判断しなければなりません。

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まとめ

不動産相続では、名義変更に伴う登録免許税と、遺産総額に応じてかかる、相続税の2種類を理解することが大切です。
それぞれ計算の基準が異なるため、固定資産税評価額や基礎控除額を正しく把握して、税額を算出する必要があります。
そのうえで、配偶者控除や生前の特例制度を適切に活用し、大切な資産を守るための備えを進めていきましょう。
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