相続で相続欠格になるとどうなる?事由や相続廃除の違いも解説

2025-09-23

相続で相続欠格になるとどうなる?事由や相続廃除の違いも解説

相続で、なぜ自分が相続できないのかと疑問に思ったことはありませんか。
法律上、相続人でも特定の行為をすると権利を奪われてしまうケースがあります。
本記事では、相続欠格とは何か、欠格になるとどうなるか、そして相続欠格と相続廃除の違いについて解説いたします。

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相続欠格とはなにか

相続欠格とは、民法891条に基づき、法定相続人でも重大な不正行為があった場合に、相続権を自動的に剝奪される制度です。
これは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させた場合や、殺害を知りながら告発しなかった場合など、全部で5つの事由が定められているのが特徴です。
そのほかにも、遺言の作成・取り消し・変更を詐欺や脅迫によって妨害した場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合なども該当します。
これらの行為はいずれも、被相続人の意思を著しく害するものとされており、法律により厳しく扱われています。
この制度は、相続における公正さと秩序を守るために設けられている、大切な仕組みとなっているのです。

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相続欠格になるとどうなるのか

相続欠格になると、その人物は法定相続人であっても一切の財産を相続する権利を失います。
遺言による遺贈も対象となり、被相続人があらかじめその人に財産を残す意思を示していても、欠格事由に該当すれば無効となります。
さらに、相続放棄や遺留分の請求もできず、相続人としての立場は完全に消滅するのが特徴です。
ただし、相続欠格となった人に子どもがいる場合には、その子どもが代襲相続人として財産を受け継ぐことが認められます。
代襲相続は、欠格によって断たれた相続権を次世代が引き継ぐ制度であり、遺産の承継が家族内で一定程度守られる仕組みとなっています。

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相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と相続廃除は、どちらも相続権を失う制度ですが、その性質と手続きには違いがあります。
相続欠格は法律によって自動的に権利が剝奪されるのに対し、相続廃除は被相続人の意思に基づいて家庭裁判所に申し立てをおこなうことが必要です。
廃除が成立するには、被相続人への虐待や著しい非行、侮辱などの行為があったことが前提となります。
また、相続廃除は一定の条件下で取り消しができ、被相続人の生前の意思で再び相続を認めることも可能です。
一方で、相続欠格は取り消しが認められておらず、該当した時点で相続権が確定的に失われるため、より強制力のある制度といえます。

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まとめ

相続欠格とは、民法891条に定められた5つの不正行為に該当すると、法律により自動的に相続権を剝奪される制度です。
欠格者は、法定相続・遺贈・遺留分すべてを失いますが、子がいればその子が代襲相続できます。
一方、相続廃除は被相続人の意思に基づき、家庭裁判所を経ておこなわれるもので、取り消しが可能という違いがあります。
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