2025-09-16

相続では家業の手伝いや介護など特別な貢献をした相続人が報われる制度として「寄与分」があり、通常の相続割合より多くの遺産を受け取れる可能性があります。
寄与分が認められるためには、無償で一定期間継続して行われた特別な貢献であることなど、法律で定められた要件を満たす必要があり、その内容は複数の型に分類されます。
この記事では、寄与分の基本的な仕組みや認められる条件、さらに相続人以外の親族でも請求できる特別寄与料制度について解説するので参考になさってください。
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「寄与分」とは、相続人が被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した場合に、その分だけ相続割合が増える制度です。
被相続人の家業を無償で手伝った、介護を長年続けたなどの場合、遺産分割協議や家庭裁判所の判断で相続分が増えることがあります。
寄与分が認容されれば、法定相続分に上乗せされ、財産をより多く取得できる可能性があります。
ただし、寄与分を認めてもらうためには、法律が定める要件をすべて満たすことが必要です。
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寄与分が認められるためには、法律で定められた5つの要件を満たす必要があります。
まず、寄与分を主張できるのは相続人に限られ、次に、被相続人の財産の維持や増加に具体的に貢献していたことが求められます。
さらに、その貢献は家族として当然おこなうような範囲を超えた特別な寄与でなければなりません。
くわえて、その行為が無償でおこなわれていたこと、そしてある程度の期間継続していたことも条件に含まれます。
このような要件をすべて満たした場合に限り、寄与分は認められるのです。
貢献の内容は大きく5つの型に分類され、たとえば家業に従事したり、金銭を出資したり、療養看護を担ったりといったケースがあります。
これらの型ごとに事情が異なるため、どのような貢献があったかを明確に示すことが大切です。
また、貢献の期間については一般的に3年以上が1つの目安とされており、短期間の支援では認められにくい傾向にあるため、寄与分を求める際は内容や期間を整理し、証拠とともに主張をおこないましょう。
加えて、寄与分には時効がなく、相続開始から時間が経過していても請求することが可能です。
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2019年7月1日の民法改正により、相続人以外の親族も特別寄与料として金銭請求が可能となりました。
請求できるのは、相続人ではない6親等内の血族や3親等内の姻族で、被相続人に無償で看護や介護などの労務提供をおこない、財産の維持や増加に貢献した場合です。
請求された金額は、家庭裁判所が日当と日数、貢献度の割合をもとに決定し、相続人がその相続分に応じて分担して支払います。
この制度により、法定相続人以外の親族の貢献も正式に評価されるようになりました。
ただし、請求には相続開始および相続人を知ってから、6か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
この期限を過ぎると請求権が失われるため、早めの手続きが大切です。
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寄与分は、相続人が被相続人に特別な貢献をした場合に相続分が増える制度であり、家業の手伝いや介護などが具体例として挙げられます。
認められるためには、相続人であることや無償で継続的に貢献していたことなど、法律で定められた要件を満たす必要があります。
また、2019年の民法改正で特別寄与料の制度が導入され、相続人以外の親族の貢献も評価されるようになったため、早めの手続きを心がけることが重要です。
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