負動産とは?処分する方法や相続放棄についてポイントを解説

2025-02-04

負動産とは?処分する方法や相続放棄についてポイントを解説

不動産を相続する予定がある場合、その建物に利用価値があるかどうかを確認しているでしょうか。
近年、親族から家などを引き継いだものの活用方法がなく悩んでいる方が増えているため、自分が引き継ぐ不動産がある方は注意が必要です。
ここでは悩む方が増えている負動産とはなにか、所有回避をする方法についても解説しますので、参考にしてください。

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負動産とはどのようなものか解説

負動産とは買手や借手がつかず活用できない不動産を指しており、具体的には親族から相続した家やリゾートマンション、賃貸アパートなどです。
なかでも親族から引き継いだ家の場合、子世代は別で住居を持っているため住まず、老朽化が進んでいて需要が少ないため、空き家として増え続けています。
たとえ住まいや賃貸物件として利用していない空き家でも、固定資産税などの税金やメンテナンス費用などさまざまなコストがかかり、負動産と見なされています。

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負動産の処分方法

先述したとおり収入がなくコストだけがかかるため、処分するのが有効な手段です。
具体的な方法の1つ目は負動産の売却で、所有者が自分でなくなれば納税やメンテナンスなどの出費や手間暇から開放されます。
また、現在社会問題となっている空き家の増加を緩和するため、各自治体では空き家を売りたい方と買いたい方をマッチングさせる空き家バンクをおこなっています。
この空き家バンクに所有している不動産を登録するのが2つ目の方法です。
3つ目の方法は法人や個人、自治体などへの寄附で、利益を求めずとにかく処分したい方に適しています。

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負動産を相続放棄によって処分する

負動産を処分する方法の4つ目として挙げられるのが相続放棄で、最初から所有しないようにしておけば扱い方や処分方法について悩まされなくて済むでしょう。
ただし相続放棄をする場合は相続について認知した日から3か月以内に手続きをしなければならない点に注意が必要です。
また、すべての財産を手放さなければならないため、負動産だけを放棄して預貯金などプラスの財産のみの相続はできません。
さらに、たとえ放棄して建物を引き継がなくても管理責任はあるため、自分で管理が難しい場合は相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。

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まとめ

負動産とは買手や借手のつかない活用できない不動産を指し、相続したものの活用できない家も含まれます。
処分する方法は、売却する、空き家バンクを利用する、寄附する、相続放棄をする、以上の4つです。
放棄すれば税やメンテナンスの出費などに悩まずに済みますが、プラスの財産も手放さなければならない点や管理責任は残る点に注意しましょう。
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