相続した不動産を売却する際の流れは?売却時の注意点!

2025-01-21

相続した不動産を売却する際の流れは?売却時の注意点!

相続する財産に不動産が含まれている場合、売却による現金化を選択する方はたくさんいらっしゃいます。
そうなると相続・売却2つの手続きをスピーディーに進めなければならず、なかなか大変です。
そこで今回は、相続した不動産を売却するまでの流れや売却時の税金、売却する際の注意点について解説します。

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相続した不動産を売却するまでの流れ

相続した不動産を売却するためには、まず登記手続きで名義を自分に変更する必要があります。
登記手続きは複数のステップを踏む必要があるため、まずは登記を完了させましょう。
登記のためには、相続人の間で誰が不動産を相続するかを遺産分割協議で決定する必要があります。
そのあと、遺産分割協議書や登記事項証明書などの必要書類を揃え、法務局に登記申請をおこないます。
登記手続きが終了したら、次に売却の仲介を依頼する不動産会社を選定する必要があるでしょう。
まず査定を依頼し、信頼できる会社が見つかれば、その会社と媒介契約を結びましょう。
不動産会社が購入候補者を見つけてくれたら、内見、契約、引き渡しの順に進みます。

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相続した不動産の売却にかかる税金について

相続した不動産を売却する際にかかる主な税金は、相続税と譲渡所得税です。
このほか、登記時にかかる登録免許税や契約書に貼る印紙税も課されます。
相続税の計算には、不動産以外の相続財産も含める必要があるでしょう。
不動産にかかる相続税は、「評価額」に基づいて決まります。
相続税には「3,000万円+600万円×相続人の数」の基礎控除があるため、不動産の評価額を含めた財産総額がこの基礎控除額以内であれば、相続税は課されません。
譲渡所得税の計算方法は、「売却金額」-「取得費」(購入価格+購入費用-減価償却費)+譲渡費用です。
空き家を売却した場合の特例やマイホーム売却の特例が適用できますが、いずれの特例にも条件があります。

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相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産を売却する際の注意点は、早めに相続登記を済ませることです。
登記を完了しなければ相続した不動産を売却できませんが、実は相続した不動産を3年以内に売却すると「相続税加算の特例」を利用できます。
節税を考えるなら、早めに登記を終わらせておくことが重要です。
そのほかの注意点として、遺産分割協議で売却について他の相続人の了解を得ておくこと、契約不適合責任に問われないようにすることがあります。
相続した不動産を独断で売却すると、他の相続人との間でトラブルが発生することがあります。
また、自分が住んでいなかった家を売却する場合、その家の瑕疵を知らずに売却することになる可能性があるでしょう。
引き渡し後に瑕疵が見つかり責任を負うことがないよう、事前にインスペクションなどで物件の状態を調査しておくことをおすすめします。

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まとめ

相続した不動産を売却する場合、まず登記手続きをしてから不動産会社を探しましょう。
考えなければいけないおもな税金は、相続税・譲渡所得税です。
売却時には、契約不適合責任を負わないよう注意しなければいけません。
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