相続した不動産売却のデメリットについて!メリットも含めたポイントも解説

2025-01-14

相続した不動産売却のデメリットについて!メリットも含めたポイントも解説

親が亡くなって不動産を相続したものの、すでに家を所有しているときには持て余してしまうことがあります。
そのようなときには、不動産売却を検討するのも選択肢のひとつですが、デメリットがあるのではないかと不安な方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を売却するメリットとデメリット、不動産売却時のポイントについて解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却するもっとも大きなメリットは、現金化できることです。
亡くなった親から財産を相続したときには相続税を納める必要がありますが、不動産を売却すれば納税資金を確保できます。
また、相続した不動産を所有するときにかかる固定資産税や維持費などを負担せずに済む点もメリットです。
そのほか、相続した不動産が原因で起こり得る近隣トラブルを未然に回避できるメリットもあります。

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産を売却するデメリット

相続した不動産を売却すると生じるデメリットとして、所有権が失われる点が挙げられます。
たとえば、親が生前に第三者に貸していた不動産を相続したときには収益を得られます。
しかし、相続した不動産を売却してしまうと、その収益は得られなくなってしまうのです。
また、相続した不動産を売却して利益が発生したら、譲渡所得税を納めなければならないデメリットもあります。

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産を売却するときのポイント

相続した不動産の売却方法には、不動産会社に買主を探してもらう「仲介」と不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」の2種類があります。
不動産によって適した売却方法は異なるので、どちらを選択するのかを事前に見極めることがポイントです。
また、不動産が複数の相続人による共有名義になっているときは、共有者全員の同意がなければ売却できません。
したがって、相続した不動産を売却したいのなら、事前に共有者へ相談しておくことが大切です。
なお、相続した不動産を売却できるのは名義人本人のみです。
そのため、売却前に不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きをおこなう必要もあります。

まとめ

相続した不動産を売却するメリットは、現金化できる・維持費の負担がなくなる・近隣トラブルに巻き込まれずに済むなどです。
一方で、所有権が失われる、売却時に利益が発生したら譲渡所得税を納めなければならないデメリットがある点も押さえておきましょう。
相続した不動産を売却するポイントは、最適な売却方法を見極める、共有名義ならほかの共有者の同意を得ておくことです。
尼崎市の不動産売却なら30年の実績があるアパルトマンエージェントへ。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6437-2200

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日、日曜日、祝日

相談事例

売却の際の注意事項

売却方法について

売却査定

お問い合わせ