故人の兄弟のみが相続人になるケースとは?遺産相続割合や注意点を解説

2024-10-15

故人の兄弟のみが相続人になるケースとは?遺産相続割合や注意点を解説

遺産相続では、法定相続人の順番に遺産を相続すると定められており、配偶者・子・親の順に法定相続分が定められています。
ただ、なかには相続人が兄弟のみになるケースもあり、配偶者や子がいる場合と相続の流れが異なるため、注意が必要です。
本記事では、相続人が兄弟のみとなるケースや注意点を解説します。

\お気軽にご相談ください!/

故人の兄弟のみが相続人になるケース

故人の兄弟のみが相続人になるのは、故人に配偶者や父母がいない場合や、相続放棄した法定相続人がいる場合です。
故人に配偶者と子がいる場合は、配偶者が常に法定相続人となり、第一順位として子が相続を受けます。
第二順位は故人の父母や祖父母が該当し、兄弟の相続順位は第三位です。
子がいない場合は、配偶者と父母や祖父母が法定相続人になりますが、配偶者・子・父母・祖父母がすべていない場合は、兄弟のみが相続人となります。
故人に負債があり、法定相続人が相続放棄をした場合も、兄弟のみが相続人になるケースがあります。

▼この記事も読まれています
相続後の不動産売却で所得税はかかる?確定申告は必要?

\お気軽にご相談ください!/

相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

相続人が兄弟のみであれば、兄弟の法定相続分は遺産全体となり、遺産を兄弟の数で等分して相続しましょう。
2人兄弟の場合は半分ずつ、4人兄弟の場合は4分の1ずつ遺産を分け合います。
相続人が配偶者と兄弟の場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となり、兄弟はその4分の1を人数で分け合います。
注意すべき点は、兄弟には遺留分が認められていないため、受け取った遺産が法定相続人に認められた最低限の遺産を下回っていても、遺留分の請求はできないことです。

▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却する際の相談窓口とは?売却の流れもご紹介

\お気軽にご相談ください!/

兄弟が相続人の場合の注意点

兄弟が相続人となる場合は、まず遺言書の有無を確認し、故人が指定した相続人が兄弟以外にいないかを確認することが重要です。
遺言書があれば、その内容に従って相続をおこない、遺言書がなければ兄弟で遺産分割協議をおこないます。
また、代襲相続は1代に限られるため、兄弟が亡くなっている場合、その子どもが相続人となりますが、兄弟の孫は相続人には該当しません。
兄弟が相続した遺産は、相続税額の2割加算の対象となり、代襲相続の場合も同様です。
相続開始から10か月以内に、相続税の申告と納税を忘れずにおこないましょう。

▼この記事も読まれています
相続した不動産の売却手続きはどうする?相続の手続きと遺産分割協議について解説!

まとめ

故人の兄弟のみが相続人になるケースは、故人に配偶者・子・父母・祖父母などの法定相続人がいない場合や、法定相続人が相続放棄した場合などが該当します。
相続人が兄弟のみの場合の遺産相続は、兄弟の法定相続分は遺産の全てであり、兄弟の人数で遺産を分け合いますが、兄弟には遺留分が認められていない点に注意が必要です。
兄弟のみが相続人となる場合、必ず遺言書の有無を確認するほか、代襲相続が1代のみとなる点や相続税が2割加算となる点も覚えておきましょう。
尼崎市の不動産売却なら30年の実績があるアパルトマンエージェントへ。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6437-2200

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日、日曜日、祝日

相談事例

売却の際の注意事項

売却方法について

売却査定

お問い合わせ