不動産の親族間売買とは?一般的な不動産売買との違いや適正価格を解説

2024-10-08

不動産の親族間売買とは?一般的な不動産売買との違いや適正価格を解説

赤の他人ではなく、気心が知れた親族相手であればトラブルが起こることなく不動産を売買できるとお考えの方もいるでしょう。
しかし、不動産の親族間売買には「みなし贈与」と判断されて予想外の税金が発生してしまうことがあるため注意が必要です。
そこで今回は不動産の親族間売買とはどのようなものか、一般的な不動産売買との違いは何か、取引の適正価格はいくらかについて解説します。

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不動産の親族間売買とは?

親族間売買とは、その名のとおり親族同士で不動産を取引することです。
民法における親族の範囲は、6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族です。
具体的には、両親や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪、配偶者の両親などが該当します。
親族間売買では取引相手が顔見知りであるため、安心して不動産を引き渡せる点がメリットです。
また、不動産の売買代金や引き渡し時期を、それぞれの希望に応じて柔軟に設定しやすい点もメリットです。
一方で、売買代金を巡ってトラブルが発生しやすいというデメリットもあります。

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親族間売買と一般的な不動産売買の違い

親族間売買と一般的な不動産売買との違いのひとつは、売主と買主の間に不動産会社が介在しないことです。
個人間での取引となるため、仲介手数料は発生しません。
また、市場相場に合わせて不動産の取引価格を設定する必要がない点も異なります。
ただし、あまりにも安い価格で売買すると、みなし贈与と判断され、贈与税が課される恐れがあります。
そのほか、不動産購入時に住宅ローンを利用しにくく、税金の控除や特例を受けられない点も一般的な不動産売買との違いです。

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不動産の親族間売買で贈与とみなされない適正価格の設定方法

不動産の親族間売買で贈与とみなされ贈与税が発生するのを防ぐためには、適正価格で取引をおこなうことがもっとも重要です。
親族間売買で適正価格を設定するには、まず路線価を確認することが有効です。
路線価は地価公示価格の約80%に設定されており、路線価に基づく売買は贈与と見なされにくい傾向があります。
また、トラブルを避けて取引を円滑に進めたい場合、不動産鑑定士や不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。

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まとめ

親族間売買とは、6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族同士で不動産の取引をおこなうことです。
親族間売買ではみなし贈与と判断される可能性がある、税金の控除や特例を利用できないデメリットがあります。
親族間売買で贈与税の課税を避けるためにも、路線価を調べたり、不動産会社などに査定を依頼したりするなどして適正価格での取引を心掛けましょう。
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