不動産における越境とは?売却にあたっての注意点と方法も解説

2024-10-01

不動産における越境とは?売却にあたっての注意点と方法も解説

不動産の売却にあたって注意したい条件のひとつに、越境が挙げられます。
越境がある場合には特殊な対応が必要であり、とくに意識せずに売却手続きを進めると、不動産がなかなか売れない事態にもつながりかねません。
そこで今回は、越境の基本にふれたのち、越境のある不動産を売却するときの注意点と方法を解説します。

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越境とは?不動産売却の基本

不動産における越境とは、建物やその付属物が隣の敷地に入っていることです。
たとえば、塀が敷地内にしっかり収まっていない場合、越境があるとみなせます。
また、空中や地中にあるものも、それぞれの敷地内に収めなくてはならず、隣の敷地に入っていると越境に該当します。
空中にあるもので越境を引き起こしやすいのは、樹木の枝や建物の屋根などです。
地中にあるものでは、樹木の根や埋設された給排水管などが挙げられます。
越境物が目に見える範囲にあるとは限らないため注意が必要です。

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越境のある不動産を売却するときの注意点

売却したい不動産に越境がある場合、まずは境界確定をおこなう必要があります。
敷地の境界線の正確な位置がわからないと、越境の程度も正しく判断できないからです。
なお、境界線を示す資料があっても、作成時期が古いと精度が低い場合があるため注意しましょう。
売却前に越境を解決できない場合は、隣人との間で覚書を作成しなくてはなりません。
覚書とは、双方の合意内容などを示す書類であり、越境をどちらも許容していた証拠となります。
このような対策を講じても、越境のある不動産は資産価値を低く見積もられることが多いです。
その関係で買主が住宅ローンを組みにくくなり、不動産の売れ行きに響く場合もあります。

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越境のある不動産の売却方法

越境のある不動産を売却するとき、境界を越えているものを事前に取り除くのがひとつの方法です。
隣の敷地に入っている樹木の枝などがなくなれば、通常の不動産として売却できます。
ただし、越境物が隣人の所有物である場合、無断で伐採などはできません。
隣人の協力が得られなかったり、建物の屋根など解決が難しいものだったりするときは、覚書の作成で対処しましょう。
このほか、瑕疵のある不動産を主に扱っている買取業者を利用するのも一案です。

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まとめ

不動産における越境とは、建物やその付属物が隣の敷地に入っている状態を指し、たとえば塀が敷地内に収まっていないときなどが該当します。
不動産売却時の注意点は、越境の程度を正確に把握するため、まずは境界確定をおこなうことなどです。
売却方法としては、事前に越境物を取り除いてから売り出す、瑕疵のある不動産を引き取れる買取業者を利用するなどが挙げられます。
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