相続における単純承認とは?手続きでの注意点をご紹介

2024-07-30

相続における単純承認とは?手続きでの注意点をご紹介

故人の財産を相続する際、財産のどこからどこまでを相続するかは相続人自身が判断可能です。
単純承認はそうした相続範囲の選択のひとつですが、手続きに関しては注意点もあります。
今回は、相続における単純承認とは何か、単純承認の手続きや法律上単純承認と見なされる行為についてご紹介します。

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相続の単純承認とは

単純承認とは、非相続人の財産をすべて相続すると承認することです。
故人が遺した財産にはプラスのものだけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産もあります。
通常、故人の財産を相続する際はそのマイナスな部分で相続人が損をしないよう、財産で相殺できる分しか相続しない限定承認なども選択可能です。
また、財産のすべてを相続せずほかの相続人に委ねる相続放棄の選択肢もあります。
単純承認ではそうした選択を一切せず、プラスの財産もマイナスの財産でも関係なく相続するのです。
相続予定の財産に借金やローンなどがまったくない、あるいはプラスの財産で帳消しにしたうえで利益を得られる状態にできるのであれば単純承認で良いでしょう。

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相続における単純承認の手続き

単純承認は、ほかの選択肢の手続きをおこなわなければ自動的に選択されるため特別な手続きは必要ありません。
限定承認や相続放棄の手続きをおこなう際は、相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
逆に言えば、3か月以上何も手続きをしなければそのまま単純承認になるのです。
相続の手続きをおこなえる期間を熟慮期間と呼びますが、熟慮期間は家庭裁判所に申請すれば延長できます。
忙しくてしばらく財産について考える時間が取れない、相続についてもう少しよく考えてみたい場合などは、3か月以内に申請して熟慮期間を延長してもらいましょう。

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相続の際に法律上単純承認と見なされるケース

相続の手続きの際に気を付けなければならないのは、法定単純承認と呼ばれる状態です。
法定単純承認とは、単純承認を選択していないにも関わらず熟慮期間中の行為によって単純承認したと見なされてしまう状態を指します。
限定承認や相続放棄を選んで手続きをおこなっても、財産を無許可で処分するとそのまま単純承認と見なされる場合があるのです。
単純承認するつもりがなくとも、3か月以内に何の手続きもおこなわずにいると単純承認になってしまいます。
相続財産になりうる物品を故意に隠したり消費したりしても単純承認と見なされるため注意が必要です。

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まとめ

相続の開始を知ってから3か月以内の熟慮期間中に何も手続きをしなければ、そのまま単純承認になります。
単純承認ではすべての財産を相続することになるため、プラスの財産しかない場合におすすめです。
ほかの選択肢を選んでいても、財産を処分する、隠す、消費するなどの行為によって法定単純承認と見なされる場合があるため注意しましょう。
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