生前にできる不動産相続の準備とは?争族や節税についても解説

2024-07-16

生前にできる不動産相続の準備とは?争族や節税についても解説

生前に相続の準備をしておくと、残りのライフプランを定めたり、遺された家族の間でトラブルが起こるのを防いだりするのに役立ちます。
相続財産のなかでも価値が高い不動産については、とくにしっかりと決めておく必要があるでしょう。
そこで今回は、生前にできる不動産相続の準備について、争族や節税、認知症の対策も含めて解説します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産相続で生前に準備できる争族対策とは

争族とは、遺産分割協議において親族間でトラブルが起こることを指します。
争族対策とは、財産を遺す側が事前準備をおこない、そのような争いごとが起こらないよう未然に防ぐためにおこなう対策です。
争族対策として有効なのは、遺言書を書くことです。
自身が持つ財産の全体を把握し、誰がどのくらい相続するかを明確に記します。
この際、相続人一人ひとりのことを考慮し、希望や思いをくみ上げた内容にすることをおすすめします。
特定の誰かが遺産を多く相続し、他の相続人に遺恨が残るような分割を避けるのが遺言書の書き方のポイントです。

▼この記事も読まれています
相続後の不動産売却で所得税はかかる?確定申告は必要?

\お気軽にご相談ください!/

不動産を生前贈与するのは節税対策になる?

節税対策として、不動産を生前贈与する方法も検討できます。
ただし、生前贈与にはメリット・デメリットがあるため、自身の状況に適しているかを慎重に検討しましょう。
生前贈与のメリットは、基礎控除内でおこなうと相続税より贈与税のほうが安くなる場合が多い点です。
また、生前におこなうため、不動産を相続してほしい方に必ず受け継げる点もメリットです。
生前贈与したほうが良いケースとしては、将来値上がりする不動産や高収益な賃貸不動産などが挙げられます。
一方で、生前贈与にかかる不動産取得税や登記の登録免許税は相続の場合より高額になるため、結果的に節税にならないケースもあります。
一度贈与した不動産は後から取り消せない点もデメリットです。

▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却する際の相談窓口とは?売却の流れもご紹介

\お気軽にご相談ください!/

不動産相続の準備として認知症対策も大切

不動産相続における認知症対策として、任意後見制度の活用を検討できます。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるときに代理人を選び、生活や財産管理などに関する代理権を与える契約を結ぶものです。
認知症になると銀行口座が凍結され、不動産の売却もできなくなります。
介護施設に入るための資金の準備や相続の準備ができなくなり、本人や家族が困るケースも多いです。
そこで認知症になる前に代理人契約を結んでいると、財産の管理や処分を任せられるためさまざまな手続きがスムーズになります。
とくに家族信託の場合は遺産を誰が相続するかまで決められるため、相続の準備としても有効です。

▼この記事も読まれています
相続した不動産の売却手続きはどうする?相続の手続きと遺産分割協議について解説!

まとめ

不動産相続の生前準備として、争族が起きないよう遺言書を作成しておくことは重要です。
不動産の生前贈与は場合によって節税対策になる場合もあれば、税金がより多くなる場合もあるため注意しましょう。
認知症になった場合に備えて任意後見制度を活用するのも、相続の準備として有効な方法の1つです。
尼崎市の不動産売却なら30年の実績があるアパルトマンエージェントへ。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6437-2200

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日、日曜日、祝日

相談事例

売却の際の注意事項

売却方法について

売却査定

お問い合わせ