自宅の売却で3,000万円控除を利用するには?必要書類などを解説!

2024-05-21

自宅の売却で3,000万円控除を利用するには?必要書類などを解説!

自宅を売却した場合は、その売却益から3,000万円控除が可能であり、譲渡所得税を抑えられます。
しかし、決められた期間内に必要書類を用意して申請をおこわないと、控除を受けられません。
そこで今回は、マイホームを売却したい方に向けて、3,000万円控除の申請方法と必要書類、利用時の注意点について解説します。

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マイホームの売却で利用できる3,000万円控除①申請方法

自宅を売却した際に3,000万円控除を受けるための申請期間は、売却の翌年の2月16日~3月15日、いわゆる確定申告の期間です。
また、譲渡所得は分離課税に該当し、年末調整などでは申請できず、必ず確定申告をおこわなければなりません。
この際、注意しなければならないのが、譲渡所得が3,000万円以下であった場合です。
譲渡所得が3,000万円以下のときに3,000万円控除を受ければ、納税額は0円になります。
このように、税金を支払う必要がない場合でも、不動産を売却した翌年は確定申告をおこなう必要があります。

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マイホームの売却で利用できる3,000万円控除②必要書類

売却の翌年の確定申告で3,000万円控除の申請をおこなうときには、事前に必要書類を準備します。
必要書類は、戸籍の附票、譲渡した土地・建物の全部事項証明書、確定申告書、譲渡所得の内訳書などです。
戸籍の附票は役所、譲渡した土地・建物の全部事項証明書は法務局、そして確定申告書・譲渡所得の内訳書は税務署で入手できます。
また、売却時ならびに取得時の書類、住民票の写しあるいはマイナンバーも準備しなければなりません。
なお、必要書類の入手場所がそれぞれ異なるため、確定申告に向けて早めにスケジュールを組んで準備したほうが良いでしょう。

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マイホームの売却で利用できる3,000万円控除③注意点

マイホームの売却で3,000万円控除を利用した場合の注意点は、売却前後の2年間は住宅ローン控除との併用ができないことです。
そのため、3,000万円控除を利用した場合と住宅ローン控除を利用した場合のどちらがお得か、専門家に試算してもらうことをおすすめします。
住宅ローン控除を利用したほうがお得であったことに気がついても、確定申告後であれば手遅れとなってしまいます。
また、3,000万円控除を利用するために、住民票を移してあたかもそこに居住していたように見せかけることは、悪質な脱税行為です。
そのときは、本来の納税額とは別に、重加算税を支払わなければなりません。

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まとめ

マイホームを売却した際の3,000万円控除を受けるには、売却の翌年に確定申告をおこなう必要があります。
複数の必要書類を準備しなければならないため、早めにスケジュールを立てて動くと良いでしょう。
住宅ローンとの併用ができないこと、住民票を移してそこに住んでいたように偽るのは脱税にあたることには注意しておきましょう。
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