不動産売却時の税金はいつ払う?タイミングと税金の種類を解説

2024-04-30

不動産売却時の税金はいつ払う?タイミングと税金の種類を解説

不動産を売却した場合、何種類かの税金を払うことになります。
支払う税金には印紙税、登録免許税、所得税、住民税などがありますが、納税のタイミングはそれぞれ異なります。
今回は不動産売却時に発生する税金を納めるタイミングを個別に解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却の税金はいつ払う?:①印紙税は締結時に払う!

不動産売却においては、契約金額に相当する印紙を契約書に貼り付ける必要があります。
そのため「印紙税はいつ払うか?」と聞かれた場合、答えは契約締結時です。
印紙税の額は契約金額によって上下するので、以下に税率を記載します。

  • 契約金額が10万円超50万円以下のもの:通常税率400円、軽減税率200円
  • 契約金額が50万円超100万円以下のもの:通常税率1,000円、軽減税率500円
  • 契約金額が100万円超500万円以下のもの:通常税率2,000円、軽減税率1,000円
  • 契約金額が500万円超1,000万円以下のもの:通常税率1万円、軽減税率5,000円
  • 契約金額が1,000万円超5,000万円以下のもの:通常税率2万円、軽減税率1万円
なお、不動産売買契約書は売主と買主それぞれに必要ですが、売主は写しを保管すれば良いので、印紙は買主に渡す書類に貼り、それをコピーすれば印紙代を節約できます。

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不動産売却の税金いつ払う?:②登録免許税は登記時に払う!

不動産を売却する場合、売主は住所変更登記や抵当権を抹消するために登録免許税を払う必要があります。
登録免許税を払うタイミングは不動産の所有権移転を登記する日、またはそれ以前です。
ちなみに、所有権移転時の登録免許税の額は、土地・建物ともに固定資産税評価額の2%で算出できます。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1件に対して1,000円と金額は小さいですが、手続きが煩雑なので司法書士に依頼する方が多いです。

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不動産売却の税金いつ払う?:③住民税と所得税は翌年に払う!

不動産を売却して利益が出た際には、利益に対する住民税と所得税を払わなければなりません。
流れとしては、ある年に不動産売却で利益が出たことを翌年の2月~3月に確定申告をして納税することになります。
ただし、所得税と住民税は支払うタイミングが異なるので注意が必要です。
所得税は確定申告時に支払うのに対して、住民税は市町村から税額が指定されてから(例年6月頃)支払います。
また、譲渡損失が出た場合(利益が出ない場合)も確定申告は必要なので忘れないようにしてください。

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まとめ

不動産売却時に発生する税金はいつ払うのかをまとめました。
不動産を売却する際には印紙税や登録免許税を支払う必要があるうえに、売却によって利益が出たら住民税と所得税も払わなければなりません。
印紙税は契約締結時、登録免許税は登記時もしくはそれ以前、住民税は例年6月頃、所得税は確定申告時といったように、それぞれ払うタイミングは異なるのでご注意ください。
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