不動産売却時に重要な「付帯設備表」とは?記載事項や注意点なども解説

2024-02-27

不動産売却時に重要な「付帯設備表」とは?記載事項や注意点なども解説

建物つきの土地などを売却する場合、後々のトラブルを防ぐために付帯設備表の作成はかかせません。
記載事項や注意点などを知りたいならこちらの記事を参考にしてください。

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不動産売却時に添付したい付帯設備表とは

不動産の売却後、買主へ引き渡す際に渡す書面のひとつに「付帯設備表」があります。
これは物件に付帯された設備に関するリストです。
たとえば、電気温水器やエアコンと室外機などの設備を残置する場合に作成されます。
なぜリストが作成されるかといえば、部屋ごとの付帯設備や、設備の不具合などの有無を売主と買主それぞれで確認をおこなうためです。
中古物件の売却トラブルで多いのが付帯設備に関することです。
残置設備が破損していた、あるべきはずの設備がなかったなど水掛け論になることを防ぐことを目的としています。

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不動産を売却する場合に作成する付帯設備表の記載事項は

付帯設備表の記載事項について書き方がわからないというケースも見られます。
書式は自由なので仲介する不動産会社が準備するフォーマットに埋めていくという方法が一般的です。
記載内容は「主要設備」「その他設備」「特定保守製品」というように区分して作成します。
主要設備は給湯器や水回り、空調など生活に欠かせない設備を指します。
その他設備は照明やカーテン、TVアンテナなどです。
特定保守製品とは、定期的にメーカー保守点検が必要となる設備で、石油給湯器やガス式瞬間湯沸かし器などが想定されます。
これらをすべて書き出した後、名称や設備の有無、不具合の有無や不具合箇所などを記載してください。
保証書や取扱説明書があれば添付するとよいでしょう。
付帯設備に関しては1週間程度の保証期間を設けることが一般的です。
万一何らかのトラブルが発生した際に保証をおこなう可能性もあるため、過度に古いものや稼働しないものに関してはあらかじめ処分することも検討しましょう。

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不動産売却でトラブルを避けるために 付帯設備表記載の注意点

付帯設備表は不動産の売却前、契約を締結するまでに売主が作成します。
一般的には売買契約をおこなう際に、宅建士が重要事項説明において付帯設備の内容を読み上げ、双方で確認します。
付帯設備表に記載されていることがすべてのはずですが、現状と異なるというトラブルを避けるための書面です。
包み隠すことなく、すべてを正確に記載してください。
また、付帯設備表の作成時には第三者のチェックも必要です。
不動産会社の担当者と動作確認などをおこない、書面づくりをすることをおすすめします。

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まとめ

付帯設備表は不動産を売却する際に売主が作成する書面です。
残置する設備はすべて拾い出し、不具合か所なども記載しましょう。
作成時には第三者の目となる不動産会社の担当者と確認をしながら記載することをおすすめします。
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