不動産売却でマイナンバーが必要なケースや提示が必要な理由・注意点を解説

2024-01-09

不動産売却でマイナンバーが必要なケースや提示が必要な理由・注意点を解説

2016年から始まったマイナンバー制度ですが、実は不動産取引のシーンにおいてもマイナンバーの提示を求められるときがあります。
しかし、どのようなケースでマイナンバーが必要なのかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却でマイナンバーが必要になるケースや提示が必要な理由、注意点について解説します。

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不動産売却においてマイナンバーが必要なケースは?

結論から述べると、すべての不動産売却でマイナンバーが必要というわけではありません。
マイナンバーの提示が必要となるのは、売主が個人であり、かつ買主が法人または個人で不動産業を営んでいる場合に限ります。
この条件に該当する場合でも、売買金額が100万円を超えていない場合はマイナンバーの提示が不要です。
ただし、実際には売買価格が100万円を下回る取引がほとんどないと考えられるため、基本的にはマイナンバーの提出が必要と考えておくと良いでしょう。

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不動産売却においてマイナンバーの提出が必要な理由は?

個人の売主が宅建業者に不動産を売却する際にマイナンバーが必要になる理由は、売主の税務手続きに関連しています。
宅建業者は、個人から不動産を購入した場合に「不動産支払調書」と呼ばれる書類を税務署に提出します。
この書類には売主のマイナンバーを記入する必要があり、取引の際にはこれを提示するよう求められます。
なお、マイナンバーの提示はあくまで任意のため、拒否することも可能です。
しかし、売主は正当な理由から提示を求めているため、スムーズな取引のためには基本的には応じることが望ましいです。

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不動産売却でマイナンバーを依頼されたときの注意点は?

マイナンバーを求められた場合の注意点は、提示を求められた相手が取引先の委託先であるかどうかを確認することです。
企業が多くのマイナンバーを収集する必要がある場合、回収作業を外部の会社に委託していることがあります。
最悪の場合、詐欺被害に遭う可能性もあるため、提示を求められた場合は、提携の会社であるかどうかを確認することが重要です。
また、買主が個人である場合にマイナンバーの提示を求められた場合は、悪用される可能性があるため、堅く拒否するようにしましょう。

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まとめ

不動産売却においてマイナンバーが必要になるのは、売主が個人、かつ買主が法人・個人で不動産業を営んでいる場合のみです。
それ以外のケースでマイナンバーを求められたら、悪用される可能性があるためしっかりと拒否しましょう。
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