未接道物件とは?未接道物件を売却できる方法についてご紹介

2023-11-21

未接道物件とは?未接道物件を売却できる方法についてご紹介

未接道物件を所有している方のなかには、そろそろ売却をしたいと考えている方もいらっしゃると思います。
しかし、接道義務を満たしていない未接道物件は、簡単に売却できないのではないかと心配になる方も多いでしょう。
今回は、未接道物件とはなにか、未接道物件は売却できるのかについてご紹介します。

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未接道物件とは?

未接道物件とは、建築基準法で定められた道路に敷地が接していない、接道義務を満たしていない物件を指します。
接道義務とは「幅4m以上の道路に間口が2m以上接していなければならない」決まりで、火災や災害時に緊急車両が入って作業ができるスペースを確保することが目的です。
未接道物件は再建築不可物件となり、今ある建物を取り壊して更地にしても、再建築ができません。
また、道路に接している部分が狭く、奥に行くと広い空間がある旗のような形をした土地(旗竿地)では、間口だけでなく建物が建っている敷地まですべて幅2m以上ある必要があります。
ほかにも、袋地など、周囲をすべて他人の土地や河川・がけなどで囲まれていて、道路に接していない土地も未接道物件です。

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未接道物件は売却できる?

未接道物件は建て替えができないため、一般の方法で売却するのは難しいといわれています。
もし今の建物が老朽化していたとしても、再建築不可物件の場合だと建て替えができず、リフォームをして住むしか方法がないからです。
くわえて、未接道物件は「問題のある物件」とみなされることから、住宅ローンの審査にも通りにくい傾向があります。
売却相場も近隣の物件にくらべると50%~70%の価格となるため、売却により一層の工夫が必要です。

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未接道物件を売却する方法は?

未接道物件を売却する方法のひとつに、今ある建物をリフォームしてから、賃貸用物件として売り出す方法があります。
もし立地が良ければ、リフォームをして住居としての魅力を高め、人気のある物件として価値が上がれば、収益物件として価値がでるかもしれません。
また、隣地を買い取って道路に接している敷地を2mにすれば、接道義務を果たせて売却しやすくなります。
接道義務に関わる部分だけ買い取れれば、金銭的な負担も少なく済むでしょう。
隣地と同時に売却する、隣地の所有者に売却するなどの方法もあります。
ほかには、周囲に公園や緑地などがある場合など、43条但し書きの許可を取って再建築が可能になるケースもありますが、自治体によって基準が異なるので確認が必要です。

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まとめ

未接道物件とは、いわゆる接道義務を満たしていない物件を指します。
未接道物件は、そのままでは建て替えができない、売却価格が近隣の物件にくらべると50%~70%の価格となるなど、売却に際してさまざまなデメリットがあります。
最善策としては、賃貸用物件として売り出す、隣地を買い取って接道義務を満たしてから売るなどが有効です。
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