土地の相続税が払えないとどうなる?払えないケースや対処法をご紹介

2023-09-26

土地の相続税が払えないとどうなる?払えないケースや対処法をご紹介

遺産に土地を相続する予定のある方にとって、相続税が払えないとどうなるか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税は期限までの申告と納付が義務となっており、遅くなるときは手続きをすると延納も可能です。
この記事では、土地の相続税が払えないときはどうなるか、対処法も併せてご紹介しますので、参考にしてみてください。

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遺産で受け継いだ土地の相続税が払えないケース

相続税の申告と納付期限は、所有者が亡くなった翌日から10か月以内です。
遺産の分配は、法定相続割合のほか、相続人の間でおこなう遺産分割協議で決めます。
しかし、受取額に納得できないなど遺産分割協議が合意できなければ、申告書類の作成作業ができません。
また、合意して名義変更が完了したときでも、不動産ばかりが多く、預貯金が少ないときも払えないケースが多くなります。
税金は現金納付が原則となっており、土地の評価額が高額なときなど、手持ちの資金だけでは対応できません。
遺産の土地を売却して納付しようとしたときに、期限までに契約が成立できなかったときも払えないケースです。

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土地の相続税が払えないときはどうなる?

納期限までに手続きをおこなわないと、無申告加算税がかかります。
税務調査の通知前に自主的に申告および納付すると、相続税の5%、通知後は10~20%です。
このほか、期限までに納付できなかったときは、延滞税が期限の翌日から2か月間2.5%・以降は8.8%かかります。
納税せずに放置すると、国税庁が財産の差し押さえをおこないますが、おもな対象は不動産です。
しかし、現金や預貯金などの動産を差し押さえるケースもあるため、必ず納付しましょう。
また、相続人の誰か1人が納付しなかったときも、連帯納付義務に基づき肩代わりしなければならなくなります。
遺産分割協議後の際、期限までに納付する申し合わせをしておくのも大切です。

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引き継いだ土地の相続税が払えないときの対処法

一定の条件を満たしたときは、延納手続きをおこなうと、遺産の土地を担保にした分割納付ができます。
ただし、延納の利子税がかかるほか、税率や延納できる期間は相続した条件などによって異なる点に注意が必要です。
延納でも払えないときは、相続した土地を現金の代わりにする物納もできます。
しかし、評価額は相続税を算出した金額となるなど、通常の方法で売却したときよりも安価になってしまいます。
どうしても納付できる見込みのないときは、金融機関から借り入れたり相続放棄したりするのも選択肢です。
相続放棄は、相続の開始から3か月以内に手続きが必要ですが、納税義務はなくなります。
とはいえ、一度相続放棄の手続きをすると撤回できないことや、預貯金などの財産も一切相続できない点に注意が必要です。

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まとめ

土地を相続しても、相続税は現金納付が原則になっており、遺産分割協議が合意できないときや納税資金が確保できない場合は払えません。
そのまま放置すると無申告加算税や延滞税がかかり、差し押さえに至るケースもあります。
延納手続きをおこなうほか、相続放棄をするなど早期に対処法を実践しましょう。
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