任意売却をおこなうときに税金はどうなる?気になるポイントを解説!

2023-10-10

任意売却をおこなうときに税金はどうなる?気になるポイントを解説!

任意売却にあたって注意したいポイントのひとつに、税金があります。
不動産売却には税金が付き物であり、ローンの返済に困って不動産を手放すときにも課税を受けるのかは、事前に確認したほうが安心です。
今回は、任意売却時の税金の有無、譲渡所得税はどうなるのか、税金滞納中の任意売却の可否をそれぞれ解説します。

\お気軽にご相談ください!/

任意売却でも税金はかかる?

任意売却においても、税金は通常の不動産売却と変わりません。
主な税金の種類として、まずは特定の書類に課せられる印紙税が挙げられます。
不動産売却では売買契約書が課税対象とされ、作成時には規定の金額の収入印紙が必要です。
また、任意売却をおこなうなら、売却予定の不動産には抵当権が設定されているはずであり、抵当権抹消登記の際に登録免許税がかかります。
さらに、不動産の所有者が事業者だったり、売却予定の不動産が収益物件だったりすると、不動産が消費税の課税対象となります。
なお、仲介手数料や司法書士への報酬など、一部の売却費用には基本的に消費税がかかるので注意が必要です。

▼この記事も読まれています
心理的瑕疵のある不動産は売却しにくい?売却する際に考えられる影響とは

\お気軽にご相談ください!/

売却益への税金である譲渡所得税は任意売却ではどうなる?

不動産の売却益への税金である譲渡所得税は、任意売却でも発生する可能性はありますが、実際にはかからないケースがほとんどです。
売却益とは、売却代金そのものではなく、規定の式で計算する利益を指します。
任意売却を検討する状況では、ほとんどのケースで不動産の価値が下がっており、利益を計算しても赤字になることが多く、譲渡所得税がそもそも発生しにくいです。
さらに自宅の任意売却では、売却益を通常よりも抑える「3,000万円の特別控除の特例」や、特定の所得税を非課税とする「強制換価等による特例」を使える可能性があります。
これらの特例の影響で、結果的に非課税となるケースもあります。

▼この記事も読まれています
不動産売却の際は税金対策が必要!節税できる税金の種類や節税方法とは?

\お気軽にご相談ください!/

税金の滞納中にも任意売却はできるのか

固定資産税や住民税などの滞納額が高額になってくると、行政処分が執行され、自宅が差し押さえられる場合があります。
差し押さえを受けた財産は持ち主でも売却できなくなりますが、差し押さえが解除されれば、任意売却も可能となります。
ただし、差し押さえは無条件で解除されるものではなく、滞納中の税金を納付できる見込みが必要です。
なお、自宅が売れれば売却代金を使ってすぐに納税できるように思えますが、売却代金は原則としてローンの返済に充てられます。
納税資金を売却代金から捻出したいときは、債権者と事前に交渉し、許可を得る必要があるためご注意ください。

▼この記事も読まれています
負動産の不動産売却は可能?負動産の概要や具体的な処分方法を解説

まとめ

任意売却でも税金に変更はなく、印紙税や登録免許税などの負担が通常どおりに必要です。
譲渡所得税もかかる可能性はありますが、売却益がそもそも出にくいなどの理由により、実際にはかからないケースがほとんどです。
税金の滞納中でも、差し押さえを解除できれば任意売却が可能となります。
尼崎市の不動産売却なら30年の実績があるアパルトマンエージェントへ。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6437-2200

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日、日曜日、祝日

相談事例

売却の際の注意事項

売却方法について

売却査定

お問い合わせ