任意売却におけるハンコ代とは?相場や発生しないケースをご紹介!

2023-08-22

任意売却におけるハンコ代とは?相場や発生しないケースをご紹介!

住宅ローンの支払いが困難になったときに検討する任意売却ですが、諸費用としてハンコ代を請求される可能性があります。
ただ、状況によってはそれらの費用が不要なケースもあるため、事前の確認が大切です。
そこで今回は、任意売却のハンコ代とは何か、相場や発生しない方の特徴をご紹介します。

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任意売却で発生する「ハンコ代」とは

任意売却におけるハンコ代とは、債権者が売主に請求する担保解除料のことです。
一般的に、不動産を売却するには抵当権を抹消する必要があります。
これは登記簿謄本上に記載されている抵当部分を削除(横線を引く)することですが、それらの手続きには債権者がハンコを押した書類が必要です。
債権者にハンコを押してもらうにはハンコ代が必要になるため、売却前に代金を支払い、書類を法務局に提出します。
ハンコ代を求められたのにもかかわらず、支払えない場合は売却ができない可能性があるので注意しましょう。

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任意売却におけるハンコ代の相場とは

任意売却で債権者が複数いる場合は、第一債権者以外の全員にハンコ代を支払わなければなりません。
しかし、支払う金額にはルールがないため、住宅金融支援機構では債権者の順位によって規定を設けています。
第2順位は30万円または残元金の1割のいずれか低いほう、第3順位は20万円または残元金の1割のいずれか低いほう、第4順位は10万円または残元金の1割のいずれか低いほうが目安です。
債権者によっては値上げを要求してくるケースもあるので、トラブルを防ぐためにも事前に相場を把握しておくと良いでしょう。

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任意売却でハンコ代が発生しない方の特徴

債権者が一人しかいない場合は、配分を考える必要がないため、ハンコ代がかかりません。
売却額がいくらであろうと、売却額を全額債権者に支払うか、一部を引っ越し費用として貰えるかのどちらかです。
任意売却後の残債の返済方法は、債権者と債務者の話し合いで決まります。
また、債務の合計額以上で売却できる場合は債権者が複数いてもハンコ代が発生しません。
しかし、このようなケースになる可能性は極めて低いため、債権者が複数いる場合はほとんどのケースでハンコ代を請求されます。

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まとめ

任意売却のハンコ代とは担保解除料を指し、不動産に付いている抵当権を抹消するための手続きに必要な費用です。
債権者が複数いる場合は順位によって支払う金額が異なるため、それぞれの相場を把握しておくことが大切です。
債権者が一人の場合や運よく債務の合計額以上で売却できた場合は、ハンコ代の請求はありません。
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