不動産売却時に消費税がかかる?課税対象と非課税対象とは

不動産売却時に消費税がかかる?課税対象と非課税対象とは

不動産売却では大きな金額を扱うため、消費税が課されるかどうかによって、予算などに影響が出ることがあります。
不動産売却における消費税のかかり方は、ケースによって異なります。
不動産売却時の消費税は煩雑なため、理解するのは難しいかもしれません。
この記事では、不動産売却時の課税対象と非課税対象について、基本的なポイントや注意点をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却で消費税が課されるケース!課税対象の一例

消費税の課税対象となるのは、法人と個人事業主がおこなう取引についてです。
個人での不動産売却では、消費税が課されるケースはほとんどありません。
しかし、以下については消費税が課されます。

  • 不動産会社への仲介手数料
  • 住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
  • 抵当権抹消登記を依頼した際の司法書士報酬

不動産を売却する際、住宅ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。
一括で繰り上げ返済した場合、数万円の手数料がかかります。
また、抵当権抹消登記をする場合、司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。
司法書士への報酬額は、依頼した事務所によって異なります。

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不動産売却時に消費税が課されないケース!非課税対象の一例

法人と個人事業主が不動産を売却した場合、建物部分は課税対象となりますが、土地は非課税となります。
その理由は、「土地は消費されるものではない」と考えられているためです。
土地と建物を売却する場合、土地は非課税、建物は課税対象となります。
なお、個人での不動産売却では、土地・建物ともに課税されません。
たとえば、個人が所有する自宅や居住用の別荘などを売却する場合、土地・建物ともに非課税となります。
このように、売主の立場によって課税・非課税の対象が異なりますので、注意が必要です。
また、譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの税金も非課税となります。

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不動産売却時の消費税について知っておきたい注意点

不動産価格は税込みで表示されていますが、仲介手数料は税抜価格をもとに計算します。
仲介手数料の上限額の計算方法は、以下のとおりです。
売買価格が200万円以下:売買価格×5%+消費税
売買価格が200万円超~400万円以下:売買価格×4%+2万円+消費税
売買価格が400万円超:売買価格×3%+6万円+消費税
また、法人と個人事業主が土地と建物を売却した場合、消費税の課税対象と非課税対象に注意して計算する必要があります。
法人が土地を1,500万円、建物を1,000万円、合計2,500万円で不動産を売却した場合を見てみましょう。
建物価格1,000万円×税率10%=消費税100万円
売却価格2,500万円+消費税100万円=税込価格2,600万円
課税対象と非課税対象を誤ると、金額に大きな差が生じるため注意が必要です。

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まとめ

個人による不動産売却では、土地・建物ともに消費税は課されません。
しかし、仲介手数料や住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬は、課税対象となります。
まずは、不動産売却時の消費税に関する注意点を押さえ、ケース別に消費税を計算してみることをおすすめします。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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