親族間での売買のご相談

2022-06-02

相談事例


今回はタイトルの通り親族間売買についてのご相談です。
この度の依頼者様は親御様から相続した自宅をご子息様へ販売したいという相談でした。
こういったケースは珍しく、取り扱いができる不動産業者様は
少ないかと思いますのでご興味がある方はご覧ください。

ご依頼者様の状況ですが、まず相続にて戸建てを所有されたのですが
依頼者様もすでに持ち家があり不動産が1つ余る状況でした。

被相続人の遺言で「賃貸には出してほしくない」とのこともあり、
最初はほかの人に売却を検討されていたのですが相続人様のご子息様が
ちょうど家探しをいていた為、そちらをご提案させて頂きました。

場合によっては所有権は移動させずに賃貸にてお住まいするケースも多いかと思いますが、
この方はまとまった資金が必要だったということもあり売買を選択されました。
親族間売買で難しいのは「適切な価格にての取引」と「融資のあっせん」です。
親族間売買は銀行からすると「住宅ローンが適切な用途で使用されない」可能性がある、
「悪用される」可能性があるとのことで対応可能な銀行が少なく、
仲介業者を介さない契約の場合ほとんど融資ができないかと思います。
仲介業者を挟まず親子間だけで取引を行ってしまうと、
不動産の価格が仮に3,000万円なのに1,000万円での売買や、
逆に3,000万円の価値なのに5,000万円での売買など、
税務署から見ても不透明になるため、適切な価格を設定する不動産仲介等が必要となります。

親族間での売買はお住まいのエリア等によって取り扱い可能な銀行も
変わってくるかと思いますので是非一度ご相談ください。

ちなみにこの度のお客様は適切な価格にて売買のお手伝いをさせて頂き、
無事に融資も受けることが出来ました。
同様の内容でお困りの方がいれば是非お声かけください!

私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を
中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、
ご検討中の方はぜひご利用ください。

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明松俊祐

資格:宅地建物取引士 賃貸不動産経営管理士

不動産が好きです!不動産購入自体は高価な箱を買う事だと思いますが、そこに家族が安心して住めたり、賃貸として貸す事で収益を得たりなど様々な価値をつける事で意味があると思ってます!

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