空き家を売りたいときはそのまま売る?更地にして売る?

空き家を売りたいときの「そのまま売る」or「更地にして売る」を解説!

空き家となった実家を相続したとき、今後移り住む予定がないのであれば、管理の手間や税金負担などを考えると、早めに売却することが得策といえるでしょう。
そこで今回は、空き家の売却方法として「そのまま売る」方法と「更地にして売る」方法を比較してみようと思います。
尼崎市・伊丹市・西宮市周辺の空き家を売りたい方も、参考にしてみてください。

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空き家を売りたい!そのままの状態で売るケース

国土交通省によると「1年以上誰も住んでいない状態」「1年以上何も使われていない状態」の住宅を空き家と定義しています。
そして、このような空き家の状態でも固定資産税や都市計画税は保有者に納税義務が発生するのです。

そのままの状態で売却

築年数が20年以内であれば中古住宅として売り出すことも可能ですが、木造の戸建て住宅の場合、築20年以上経過してしまうと建物の価値はほぼなくなってしまうことが多く、中古住宅としてはなかなか買い手がつきにくいでしょう。
このような空き家は、土地をメインとした「古家付き土地」として売り出す方法があります。
この方法では、解体費用も手間もかけずに売却できるメリットがありますが、その費用や手間は買主が負担することになるので、その分売却価格は安くなりがちです。

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空き家を売りたい!更地にして売るケース

空き家の状態が悪い場合には、解体して更地にして売り出す方法が良いでしょう。
更地にしておけば、買主は解体費用を負担することなくすぐに家を建てられるなどのメリットがあるので、一般的に古家付き土地よりも早く高く売れる可能性が高いといわれています。
しかし、解体工事には費用も手間もかかるほか、更地では固定資産税の軽減措置が適用されないため増税となり、売れない期間が長くなれば高くなった税負担が続くことになってしまいます。

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空き家を売りたい!売却にかかる費用や税金をご紹介

空き家を売りたいと思っていても、費用や税金を心配して踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
「売却にかかる費用」

  • 解体費用(更地にする場合)
  • 仲介手数料

「売却に応じてかかる税金」

  • 売買契約書にかかる印紙税
  • 解体費用や仲介手数料にかかる消費税
  • 空き家売却により利益がでた場合にかかる譲渡所得税

空き家売却により得た利益を譲渡益といい、譲渡益がでなかった場合には譲渡所得税は発生しません。
また、譲渡益がでた場合でも、空き家売却の際に利用できる特例や控除制度があり、要件を満たして適用できれば大幅に税金を抑えることができるのです。
なかには「空き家になってから(または相続してから)3年以内の売却」が条件になっている優遇措置もあるので、一度確認しておくと良いでしょう。
これらのことから、空き家は早めの売却が得策だとお分かりいただけたのではないでしょうか。

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まとめ

そのまま売るほうが良いのか、更地にして売るほうが良いのかは建物の状態によるため、まずは弊社へご相談ください。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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