親が認知症になる前にできる相続対策は?遺産分割協議のポイントも解説

2026-10-06

親が認知症になる前にできる相続対策は?遺産分割協議のポイントも解説

親の物忘れが増え、将来の実家売却や相続に不安を感じていませんか。
認知症による判断能力の低下は、不動産の手続きや相続トラブルのリスクを主に高めます。
本記事では、親に認知症の兆候がみられた際の対策と、不動産相続に向けた遺産分割のポイントについて解説します。

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親に認知症の兆候がみられたら不動産の対策はできる?

親に認知症の兆候がみられた場合、まずは医療機関を受診して現在の判断能力を確認しましょう。
認知症と診断されたからといって、すぐに不動産の売却や遺言の作成ができなくなるわけではありません。
重要なのは、契約や遺言をおこなう時点で、本人に内容を理解する能力が残っているかどうかなのです。
軽度の状態で判断能力があれば、任意後見契約を結んだり遺言を作成したりする余地があります。
一方で、判断能力が失われた後に作成した遺言は、無効を争われるリスクが高まります。
すでに能力が不十分な場合は成年後見制度を利用できますが、後見人が代わりに遺言を作成することはできません。
そのため、本人の意思を相続に反映させるには、早期に対応することが大切です。

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生前の話し合いで遺産分割協議のトラブルを防ぐには?

不動産の相続トラブルを防ぐには、親の判断能力があるうちに家族全員で遺産の分け方を話し合っておくことが重要です。
不動産は現金のように簡単に分割できないため、誰が取得するのか、売却して分けるのかといった問題が生じやすくなります。
親の死後に初めて話し合うと、相続人同士の希望がぶつかり、遺産分割協議が長期化するかもしれません。
また、生前の話し合いでは、配偶者が亡くなった際の「二次相続」まで見据えて検討する必要があります。
一次相続では配偶者の税額軽減が使えますが、二次相続では法定相続人が減って基礎控除額も変わるため、税負担が増える可能性があるからです。
なお、生前の話し合いだけで法的な効力は確定しないため、必要に応じて遺言を残すことをおすすめします。

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遺産分割協議が成立しないと不動産はどうなる?

遺産分割協議に一律の成立期限はありませんが、長期間放置すると税金や手続き面で大きな不利益が生じます。
協議が成立していなくても、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内には相続税の申告と納税をおこなわなければなりません。
未分割のままでは、当初の申告時に配偶者の税額軽減などの特例が適用できないため、一時的な税負担が重くなるでしょう。
さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産の取得を知ってから3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。
また、実家を空き家のまま放置すると、行政から指導を受けて固定資産税の軽減措置から外されるリスクもあります。
遺産分割が長引く場合でも、誰が不動産を管理し費用を負担するのかを決め、適切に維持することが不可欠です。

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まとめ

不動産の相続対策は、親の判断能力が十分にあるうちに家族で話し合い、準備を進めることが何より重要です。
遺産分割が長引くと、税制上の特例が使えなかったり、相続登記の義務違反や空き家放置によるリスクを抱えたりすることになります。
将来のトラブルを防ぐためにも、まずはご家族の状況を整理し、早めに財産の確認と話し合いの場を設けてみましょう。
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