借地権付き建物の相続はできる?注意点や売却の方法も解説

2026-01-20

借地権付き建物の相続はできる?注意点や売却の方法も解説

相続した土地が借地であった場合、どのように手続きを進めるべきか悩む方は多いのではないでしょうか。
借地権は、所有権と異なる性質を持つため、相続や売却に関して正しい理解が求められます。
本記事では、借地権付き建物を相続する際の基本や注意点、さらに売却の方法について解説いたします。

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借地権付き建物の相続はできるのか

借地権は法的に保護された財産権であり、建物と共に相続することが可能です。
相続は、亡くなった方の権利や義務を包括的に引き継ぐ行為です。
そのため、第三者への売買とは異なり、借地権を相続する際に地主の承諾を得る必要はありません。
また、地主に対して承諾料などの金銭を支払う義務も、法律上は発生しないのです。
ただし、相続した旨は地主へ速やかに報告し、良好な関係を築くことが望ましいでしょう。
注意が必要なのは、遺言によって相続人以外の方へ財産を渡す「遺贈」のケースです。
遺贈は相続と異なり、第三者への譲渡と同じ扱いになるため、原則として地主の承諾と承諾料が求められます。

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借地権付き建物を相続する際の注意点

借地権付き建物を相続する際は、税金や登記、そして地主との関係性において複数の注意点が存在します。
まず、借地権も財産的価値があるため、相続税の課税対象となる点を理解しておく必要があるでしょう。
また、相続後は毎月の地代を支払う義務を引き継ぎ、契約内容によっては、将来的に更新料が発生する場合もあります。
建物の所有権については、2024年4月1日に義務化された相続登記の手続きが必須です。
相続を知った日から3年以内に、ご自身への名義変更を法務局へ申請しなくてはなりません。
もし、相続した建物を建て替える場合にも、原則として地主の承諾と、場合によっては建替承諾料が必要となります。

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相続した借地権付き建物の売却

相続した借地権付き建物を、ご自身で利用せずに第三者へ売却することも可能です。
ただし、その際には、必ず事前に地主の「譲渡承諾」を得なくてはなりません。
もし、無断で売却した場合、地主から借地契約を解除されてしまうという重大なリスクを負うことになります。
通常、地主から譲渡の承諾を得る際には、借地権価格の10%程度が目安とされる譲渡承諾料を支払います。
また、地主との交渉が難しい場合や、より有利な条件での売却を目指す際は、専門知識を持つ担当者に相談することが大切です。
地主へ借地権を買い取ってもらう、あるいは地主と協力して土地と建物を一緒に売却するといった選択肢も考えられます。

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まとめ

借地権付き建物は相続財産であり、法定相続人が相続する際は地主の承諾や承諾料は原則として不要です。
相続後は、建物の相続登記が義務であるほか、地代の支払いや建て替え時の承諾など、地主との関係性が重要となります。
第三者への売却も可能ですが、その際には地主の承諾と、譲渡承諾料の支払いが必要になる点を理解しておくことが求められます。
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