借地権付き家の売却はどうする?売却する際の流れについても解説

2026-01-13

借地権付き家の売却はどうする?売却する際の流れについても解説

借地権付きの建物を売却する際には、一般的な不動産売却とは異なる点に注意を払う必要があります。
なぜなら、土地の所有者である地主との交渉や、法律に基づいた手続きが不可欠となるためです。
本記事では、借地権の基本的な種類から、売却方法、そして売却に至るまでの流れについて解説いたします。

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借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的として地主から土地を借りる権利のことであり、主に3つの種類に大別されます。
まず、平成4年8月1日以前の旧法が適用される「旧法借地権」は、借地人の権利が強く保護されています。
また、地主側に正当事由がない限り契約更新が可能な点が特徴です。
次に、現行の借地借家法に基づく「普通借地権」は、正当な理由がなければ契約が満了しても更新されます。
これらに対して「定期借地権」は、契約時に定めた期間の満了によって借地関係が終了し、更新がないことを前提とした権利です。
ご自身の不動産がどの種類の借地権に該当するかを把握することが、売却を検討する上での第一歩となるでしょう。

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借地権付き建物の売却方法

借地権付き建物は、主に3つの方法によって売却することが可能です。
まず、1つ目は、土地の所有者である地主に建物を買い取ってもらう方法です。
権利関係がシンプルになるため、交渉がまとまりやすい傾向があります。
次に、2つ目は、地主以外の第三者へ売却する方法であり、これが一般的な手法といえるでしょう。
この場合、売却を進めるには地主の承諾が必要で、承諾料を払うのが一般的です。
そして、3つ目は、地主と協力し、借地権と底地権を一つの完全な所有権として第三者に同時売却する方法となります。
この手法は、それぞれを単独で売る場合に比べて市場価値が高まりやすく、より有利な条件での売却が期待できるでしょう。

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借地権付き建物を売却する際の流れ

借地権付き建物の売却は、地主との交渉を前提とした特有の手順を踏む必要があります。
まず、借地権取引の実績が豊富な不動産会社に査定を依頼し、売却活動を委任するための媒介契約を締結します。
相続によって取得した建物を売却する場合、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
そして、売却の前提としてご自身の名義への変更登記を済ませておくことが求められます。
次に、不動産会社を通じて、買主探しとあわせて、地主に売却の意思を伝え、内諾を得ることが重要です。
無事に買主が決まったら、売買契約とあわせて地主と承諾書を交わし、正式に了承を得る流れです。

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まとめ

借地権には、契約更新が原則の旧法借地権や普通借地権、そして更新のない定期借地権という種類が存在します。
主な売却方法には、地主に売る、承諾を得て第三者に売る、土地と建物を一緒に売るなどがあります。
売却を円滑に進めるには、信頼できる不動産会社を選び、相続登記を済ませ、何よりも地主の承諾を得ながら手続きを進めることが不可欠です。
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