不動産売却は非居住者でも可能?必要書類や税金の対応についても解説

2025-10-28

不動産売却は非居住者でも可能?必要書類や税金の対応についても解説

国際的なライフスタイルの広がりとともに、海外に居住しながら日本に不動産を保有するケースが増えています。
こうした状況下で、非居住者として、不動産を手放す際の制度や対応方法を把握することは大切です。
本記事では、非居住者による不動産売却の可否とその手続き、税金に関する基本事項について解説いたします。

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不動産売却は非居住者でも可能なのか

非居住者とは、所得税法において日本に住所を有さず、かつ1年以上にわたり国外に居住している方を指します。
このような非居住者であっても、日本国内に所有する不動産の売却は法律上可能です。
ただし、住民票を取得できないため、売却にあたっては、代替となる書類の準備が必要となります。
具体的には、現地の日本領事館で発行される在留証明書やサイン証明書、また日本国内で手続きを進める代理人への委任状が求められます。
これらの書類を用意することで、売買契約や登記手続きを、代理人を通じておこなうことが可能です。
このように、非居住者であっても必要な手続きを踏めば、日本の不動産を売却することができます。

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非居住者の不動産売却の流れ

まず、非居住者は、日本国内の不動産会社に売却の依頼をおこない、媒介契約を締結します。
次に、売買契約や登記などの手続きに備えて、在留証明書やサイン証明書、代理権限を記した委任状を準備します。
これらの書類は、日本の公的機関では取得できないため、在住国の日本領事館での手続きが必要です。
必要書類の準備後、売却活動を開始し、内覧や条件交渉を経て売買契約の締結に至ります。
契約手続きや所有権移転登記などは、原則として代理人が対応するため、代理人の選定が大切なポイントです。
また、売却が完了したら、納税管理人を通じて、翌年の確定申告をおこなう必要があります。
このように、非居住者の売却では、書類の取得や税務対応に時間がかかるため、余裕をもった準備が欠かせません。

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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金

非居住者が不動産を売却する際には、仲介手数料や登記関連費用などが必要となります。
くわえて、税務面では、譲渡所得に対して所得税と復興特別所得税が課されますが、住民税は課税対象外です。
売却代金が一定額を超える場合、買主は代金の一部を源泉徴収として、税務署に納付する義務があります。
この源泉徴収は、原則として売買代金の10.21%に相当し、非居住者の納税を担保するための制度です。
ただし、売却額や買主の使用目的によっては、源泉徴収が免除されるケースもあります。
非居住者であっても、一定の条件を満たせば、居住用財産の3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。
売却後には、源泉徴収された税額と実際の納税額との差額を精算するため、確定申告が必要です。

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まとめ

非居住者でも、必要な書類と代理人を通じて、日本国内の不動産を問題なく売却することができます。
在留証明書や委任状の準備をおこない、代理手続きを活用することで、通常の売却と同様に進められます。
税務上は、源泉徴収や確定申告が求められるため、事前に制度を理解し準備することが大切です。
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