不動産売却時の譲渡損失とは?利用できる特例や利用条件を解説

2025-04-01

不動産売却時の譲渡損失とは?利用できる特例や利用条件を解説

不動産を売る際、購入費用よりも売却価格が低くなり、損失が出てしまう可能性があります。
ですが条件次第では税金の軽減措置が受けられるため、必ずしも損になるとは限りません。
この記事では、不動産売却時の譲渡損失とは何か、損失が出た場合に利用できる特例と利用条件、確定申告について解説します。

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不動産売却時の譲渡損失とは?

譲渡損失とは、不動産の売却価格が取得費や譲渡費用を下回ったために発生した損失です。
たとえば5,000万円で購入した不動産を4,000万円で売った場合、1,000万円の損となります。
この損が、譲渡損失です。
売却によって利益が出た場合、その利益に対して所得税や住民税が課せられますが、損失が出た場合は課税されません。
また一定の条件を満たしている場合に必要な手続きをすれば、発生した損失を他の所得から差し引ける、税金の軽減措置が受けられます。

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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例・適用条件

譲渡損失が出た場合、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」など、税負担を軽減できる特例を利用できる可能性があります。
利用した場合、損失を他の所得と損益通算(相殺)できるほか、控除しきれなかった損失は翌年以降3年間にわたって繰り越して控除できるようになります。
適用を受けるための条件は、売り出した不動産は実際に住んでいたマイホームだった、売却時に住宅ローンの残債があった、売却価格が住宅ローン残高を下回っていた、などです。
ただしその年の合計所得金額が3,000万円以上の場合は、適用が受けられないので注意してください。

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確定申告しなければ譲渡損失の特例は受けられない

特例を受けるには、損失が発生した年の翌年に確定申告をする必要があります。
申告時期は、毎年2月中旬から3月中旬です。
万が一確定申告を忘れてしまった場合、損益通算や繰越控除は利用できなくなるので、忘れないように注意しましょう。
申告のおおよその流れは、必要書類を用意し、その後確定申告をすることが基本となります。
必要書類は他の申告内容によっても変化しますが、譲渡損失の金額の明細書、売却した家に住んでいたと証明できる書類、売買契約書の写し、ローン残高証明書などです。

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まとめ

譲渡損失とは、不動産の売却価格が取得費用などを下回ったために発生した損失を指します。
損失が発生した際に条件を満たしていれば、損益通算および繰越控除が利用可能です。
特例を受ける場合は、家を売って損失が発生した翌年の確定申告をする必要がありますので、忘れないように注意してください。
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