隣地と高低差がある土地とは?がけ条例による売却への影響についても解説

2024-12-24

隣地と高低差がある土地とは?がけ条例による売却への影響についても解説

土地を売りたいときには、不動産会社に買い手をみつけてもらうのが一般的です。
ただし、物件によっては、買い手をみつけるのに1年以上かかるケースも珍しくありません。
この記事では、隣地と高低差がある土地とは何かのほか、がけ条例による売却への影響についても解説するので、隣地と高低差がある物件を売却予定の方はお役立てください。

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隣地と高低差がある土地とは

隣地と高低差がある土地とは、道路や隣地と高低があり、土地の利用方法に影響する場所を指しています。
平坦な土地と異なる特殊なメリットやデメリットがあり、売却する際には注意しなければなりません。
隣地よりも高い場所にある土地は、日当たりや風通しに恵まれる傾向があります。
快適に暮らすうえで日差しが注ぎ込むのは大きなポイントになり、風通しがあると室内の湿気対策に役立ちカビの発生を防ぐ効果が見込めます。
また、隣家よりも窓が高い位置にあると家の中を覗かれにくく、プライバシーを守りやすくなるでしょう。
見晴らしが良い可能性もあり、遠くまで見渡せる眺望は物件の魅力の1つになるでしょう。
一方で、整地するのに手間と時間がかかるなど、建物の建築にあたって工夫や対策が必要になります。
傾斜があると平地にするうえで大規模な造成工事をおこない、斜面を補強するようコンクリートや石などで擁壁を作らなければなりません。
整地した土地の強度が足りないときには補強しないと建物を建てられず、地盤改良工事が求められます。
したがって、建物を建築する際のコストが高くなってしまい、売却したくても買い手をみつけにくくなる可能性がある点に注意が必要です。

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隣地と高低差がある土地を売却するときのがけ条例による影響

隣地と高低差がある土地に建物を建てるときには、がけ条例による影響が発生します。
正式な条例の名称は都道府県などによって異なりますが、がけ条例とは、がけに近接した土地に建物を建てるときの安全性を確保するうえで設けられている条例の通称です。
高低差が2mまたは3m以上で傾斜角度が30度を超えている土地をがけと位置付けて規制の対象としているとともに、利用方法などを制限している地域が多くを占めています。
東京都においては、がけの高さの2倍分の水平距離の範囲までが制限区域に指定されており、建物を建てられません。
また、2m以上の高低差がある土地に建物を建てるときには、がけの部分が崩壊したり崩れ落ちたりしないよう土留めの役割を果たす擁壁を設置する必要があります。
なお、擁壁が設置されていたとしても、その土地に新たに建物を建てるときには擁壁の新設や補強を求められる点に注意が必要です。

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まとめ

土地を売却するときには、買い手をみつけるプロである不動産会社へ依頼するのが一般的です。
ただし、隣地と高低差がある土地については通常の土地に比べて買い手をみつけにくい傾向があり、売却にあたってスケジュールに余裕を持つようにしましょう。
また、がけ条例により建築制限があり、擁壁の新設や補強も必要になる場合があるので注意が必要です。
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