法定後見と任意後見!2つの成年後見制度の違いとは?

2023-12-05

法定後見と任意後見!2つの成年後見制度の違いとは?

両親の高齢化に伴い、遺産相続のことが気になってくる方は多いでしょう。
両親・自身ともに安心して遺産相続をするためにも、あらかじめ利用できる制度は把握しておきたいものです。
そこで今回は、不動産相続時にぜひ利用したい「成年後見制度」についてご紹介します。
法定後見と任意後見の違いを知り、今後の相続手続きにお役立てください。

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法定後見と任意後見の始め方の違い

成年後見制度は、認知症や精神疾患などの影響で判断力が低下した方を保護するために後見人をたてる制度で「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
「法定後見」はすでに判断力が低下した方を対象としており、本人もしくは親族が裁判所に申し立てて法定後見人をたてる制度です。
「後見」「補佐」「補助」の3つがあり、被後見者の判断力によって法定後見人に与えられる権限が変わります。
「任意後見」は被後見者が将来の判断力低下に備えて、事前に任意後見人と任意後見契約を結んでおく制度です。
認知症などで判断力が低下する前に契約するので、契約内容に本人の意思反映がしやすいのが特徴です。
任意後見には利用形態が3種類あり、判断力低下をきっかけに開始する「将来型」、判断力に問題がないときから部分的におこなう「移行型」、契約締結時から開始する「即効型」から選択できます。

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「法定後見」と「任意後見」の権限の違い

法定後見と任意後見では、後見人に与えられる権限の範囲に違いがあります。
法定後見では、被後見人の利益になることであれば、ほぼすべての代理権を行使可能です。
しかし、相続税対策や贈与などは、客観的に被後見人の利益になるとは断言できないため、原則おこなえないようになっています。
任意後見は被後見人本人が代理権の範囲を自由に決められるので、任意後見人が相続税対策や贈与などを代理可能です。
一見すると、任意後見のほうが法定後見よりも代理権の自由度が高いように感じるかもしれません。
しかし、法定後見に付与される「取消権」が、任意後見では付与することが認められていません。
取消権は、被後見人本人がおこなった法律行為を取り消せる権限です。
たとえば、被後見人本人が誤って不要な契約を結んでしまったときに、法定後見人がその契約を取り消せます。

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まとめ

判断力が低下した高齢者を保護するための成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。
任意後見であれば、法定後見では原則認められていない、相続税対策や贈与が可能です。
ただし、任意後見には「取消権」が付与されないので、必ずしも任意後見のほうが優れているわけではありません。
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