服役中の方が所有している家を任意売却で売ることは可能?注意点も解説

2023-09-05

服役中の方が所有している家を任意売却で売ることは可能?注意点も解説

家を売却する手続きを進めるのは、原則所有者になります。
しかし、不動産所有者が逮捕され服役中になってしまう可能性もあります。
ここで疑問に思うのは「服役中の方が所有している家でも任意売却はできるのか」です。
今回は服役中の方が任意売却することの可否と、任意売却を進める際の注意点を解説します。

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服役中でも任意売却は可能か?

所有者が服役中であっても、所有している家の住宅ローン返済義務がなくなるわけではありません。
そのため、家族がローンを払えず滞納になってしまうと、いずれ競売にかけられその家に住めなくなってしまいます。
ローンを払い続けられない場合、競売を回避するために所有者の同意を得て売却の検討をする必要があります。
ただし売却手続きを進めるには「面会」の形で本人の意思確認をおこなったり、書類や印鑑を「差し入れ」の形で服役中の方に渡したりしなければなりません。

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服役中の方が任意売却を進める場合の注意点

服役中の方が所有する家を任意売却する際に、大きな障害となるのは刑務所ならではの制限です。
まず面会で売却の意思を確認する必要がありますが、面会の回数は限られており、司法書士など手続きを進める方が会うためには予約手続きをする必要があります。
また書類など手紙類の差し入れが制限されていることもあるため、家族が代わりに売却の必要書類を揃えなければいけないことも多いです。
ネックとなる書類のひとつに印鑑証明が挙げられますが、これは委任状に本人の拇印を押してもらい刑務所長の証明をもらうといった形で用意できます。
司法書士の方と家族が協力し、状況に合わせてどのように書類を揃えるか確認していきましょう。
無事任意売却の手続きを進められる場合でも、任意売却でローンの残債を完済できるようにしておく必要があります。
残債がある場合、家族が毎月一定額を返済していくか、服役中の方が出所後に再就職してから改めて返済していくか債権者と相談することになります。
ただし出所後に返済をしていく場合、債務の返済が遅れると遅延損害金が加算されてしまうことに注意が必要です。
服役年数が長いと遅延損害金の金額も高くなり、債務額が思った以上に膨らんでいてもおかしくありません。
そのため出所後の債務額が多すぎて返済が困難と考えられる場合、債務整理を検討しなければならない可能性もあります。

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まとめ

服役中の方でも任意売却の手続きを進められますが、書類の準備などに関しては一般的なケースと同じ方法で進められません。
司法書士の方などに相談し、どのような方法で売却の意思を確認できるか、また書類を用意できるかを探りましょう。
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