リースバック契約書の記載内容とは?種類別にご紹介

リースバック契約書の記載内容とは?種類別にご紹介

契約書の記載内容を理解することは、トラブル回避のためにとても大切です。
リースバックでは「売買契約」と「賃貸借契約」の2種類の契約を結ぶため、それぞれの契約書の内容を確認する必要があります。
ここでは、リースバックの売買契約書と賃貸借契約書の記載内容についてご紹介します。

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リースバックの売買契約書に書かれている内容とは

リースバックの売買契約書には、通常の売買契約書と同じように売買価格や決済日が記載されています。
ただし、買い戻しに関する決まりが記載されている点が、リースバックの売買契約書の特徴です。
売買価格とは、売却する価格を指します。
決済日は不動産の引き渡し日のことで、この日までに資金が調達できるかどうか確認しましょう。
買い戻しに関する内容は、買い戻しできる期間や金額について記載されています。
これらの内容が事前に話している内容と合致しているかどうか、しっかり確認しておきましょう。

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リースバックの賃貸借契約書に書かれている内容とは

リースバックの賃貸借契約書には、普通借家契約と定期借家契約のどちらの契約となっているかが記載されています。
普通借家契約は、契約期限が来ても再契約することができる賃貸借契約です。
一方、定期借家契約の場合は、決められた期間のみ不動産を貸し出します。
リースバックでは、定期借家契約になっているケースが多いでしょう。
そのほか、賃料の金額や支払い方法、退去時の原状回復の決まりなども記載されています。
トラブル回避のためにも、賃貸借契約書の内容で不明点がある場合はしっかりと確認しておきましょう。

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リースバックの契約書に記載されている特約とは

リースバックの契約書には、買い戻し特約、定期借家契約の中途解約についての特約、禁止事項が記載されています。
買い戻し特約は、一定期間内であればリースバックした不動産を買い戻せる特約です。
買い戻し特約は、売買契約書に記載されます。
また、賃貸借契約が定期借家契約の場合は、原則として途中解約できません。
ただし、定期借家契約でも中途解約の特約を付ければ、規約に則って中途解約できるようになります。
そのほかにも、ペットや楽器などの禁止事項が特約として記されていることがあります。

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まとめ

リースバックの売買契約書と賃貸借契約書は、それぞれ記載内容が異なります。
不明点はその都度確認し、それぞれの契約書の内容をしっかりと把握してから、リースバック契約を交わしましょう。
私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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坂東健悟

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント

学卒業してすぐ不動産業界に携わっており、賃貸、管理、売買等、不動産全般を経験しております。
2人のこどもがいるので、休みの日は公園等で遊ぶことが当たり前になっていますが、いつかこどもに遊んでもらえない日が来ると思うと、今を本当に大切にしなければと思っています。
仕事もプライベートもイケてる人になれるよう、興味の幅を広く持ち、まずやってみる事を心がけています!

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