境界明示とは?


土地を売買する場合に、売主様の責務の一つとして【境界明示義務】があります。

境界とは、文字通り【土地の境目】であり、【境界明示】は【土地の境目をしっかりと示す】ことを意味します。


この【境界明示義務】ですが、はっきりと法律で明記されているわけではございませんが、

民法555条の中での【物件引渡義務】の履行の一環で行われています。


普通に考えると、物を買う際に、対象物(数など)が不明瞭ですと言われると躊躇しますよね。

また、3個入っていると思って買って、ふたを開けたら2個しかないとなった場合、基本的にみなさんもクレームを入れると思います。


実際不動産トラブルで【境界紛争問題】はもの凄く多いです。

一般的な契約書にはすべからず境界明示義務を負うことが記載されていますが、記載がなくても判例では責任を逃れられないとされているようですので、明示義務は絶対的なものとして捉えていただければ確実です。


明示するにおいて、必ず専門家に依頼をして境界を確定させる必要まではないのですが、

注意が必要なのは、ご自身が思っている範囲と、隣地の方が思っている範囲が違う場合がけっこうあるということです。

特に古くからの不動産の場合、潜在的に揉めている(いた)ことなどもあり、所有者が変わった際に挨拶など行うと、昔の話が持ち出され、紛争が顕在化することもありがちです。

そのようなこともあり、個人的には、【安心】で【より高く】売却していただくためにも、専門家に依頼することをおすすめしています。


【境界非明示特約】を付帯して契約をする場合もありますが、これはごくまれなケースで、その分価格を割り引いているなどの【訳アリ】のような感じになります。


原則論になりますが、売主様の目的次第のところもありますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。


私たち「アパルトマンエージェント株式会社」は尼崎市、伊丹市、西宮市を中心に、不動産売却をサポートしております。


弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。


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大元賢治

資格:宅地建物取引士 CPM®(米国不動産経営管理士) 2級ファイナンシャルプランニング技能士 賃貸不動産経営管理士 相続支援コンサルタント 不動産コンサルティングマスター

地元出身ではございませんが、塚口・武庫之荘に住んで早10数年。
今では、他のところに住む気にもならず、骨の髄まで馴染んでいます。
駅前再開発が著しい塚口エリア、華やかさと長閑さが共存する武庫之荘エリア、
利便性の高さはもちろんながら、生活環境も充実しており地元の方のみならず、外部からお越しの方にも住みやすい街でございます。

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