遺贈とはどのような制度?不動産相続との違いや種類についても解説

2026-08-18

遺贈とはどのような制度?不動産相続との違いや種類についても解説

大切な不動産を将来誰に引き継ぐべきか、法定相続人以外への譲渡を検討して悩んでいませんか。
ご自身の想いを形にして残された方の負担を減らすには、制度の正しい知識を身につけることが重要です。
本記事では、遺贈に関する基本的な仕組みや、相続との違いについて解説します。

\お気軽にご相談ください!/

遺贈とはなにか?

遺贈とは、財産を所有する方が遺言書によって、死亡後に特定の相手へ不動産などを無償で引き継がせることです。
財産を渡す方を遺贈者、指定されて財産を受け取る方のことを受遺者と呼びます。
特徴として、遺贈では法定相続人以外の方にも、財産を引き継がせることが可能です。
そのため、相続権を持たない内縁関係の相手や子の配偶者、知人などを受遺者に指定できるでしょう。
ただし、法的な効力を発揮させるには、原則として要件を満たす有効な遺言書を作成しなければなりません。
登記手続きのトラブルを防ぐためにも、対象の不動産を明確に特定しておくことが求められます。

▼この記事も読まれています
相続後の不動産売却で所得税はかかる?確定申告は必要?

\お気軽にご相談ください!/

財産の指定方法で変わる遺贈の種類

遺贈には、指定方法によって主に包括遺贈と特定遺贈の2つの種類が存在します。
包括遺贈とは、「遺産の3分の1」のように遺産全体に対する割合を示して、財産を引き継がせる方法といえるでしょう。
割合に応じて不動産などの積極財産を取得する一方で、借入金といった消極財産も引き継ぐ可能性があります。
また、特定遺贈とは特定の土地や建物など、対象となる財産を具体的に指定して渡す手法を指します。
この場合は、遺言書の指定財産だけを取得するため、法定相続人以外へ借金などの負担なく不動産を渡しやすくなるのです。
どちらの種類を選ぶかによって、相続関係の関わり方も変わるため、慎重に判断しなければなりません。

▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却する際の相談窓口とは?売却の流れもご紹介

\お気軽にご相談ください!/

遺贈と相続における違い

亡くなった方の財産を承継する仕組みとして、遺贈と相続にはいくつかの違いが挙げられます。
まず、財産を受け取る方について、相続は原則として法定相続人に限られるのに対し、遺贈は知人や法人なども指定可能です。
さらに、税金面でも異なり、遺贈を受けた方が被相続人の配偶者や一親等の血族などに該当しない場合は原則として算出された相続税額に2割が加算されます。
くわえて、取得した不動産の登記手続きにおいても注意しなければなりません。
相続なら単独で所有権移転登記を申請できますが、法定相続人以外への遺贈では、受遺者と遺言執行者が共同で申請し、遺言執行者がいない場合は受遺者と相続人全員が共同で申請するのが原則です。
登録免許税の負担額にも差が生じるため、事前に不動産の専門家へ相談することをおすすめします。

▼この記事も読まれています
相続した不動産の売却手続きはどうする?相続の手続きと遺産分割協議について解説!

まとめ

遺贈は、遺言書を用いて法定相続人以外の方にも、大切な財産を引き継げる有用な制度です。
包括遺贈と特定遺贈という種類があるため、不動産を残す目的や相手の負担に合わせて適切な方法を選びましょう。
財産を受け取る人や税率、不動産の登記手続きなど、相続との違いを正しく理解して準備を進めることが成功の鍵となります。
尼崎市での不動産売却・買取なら30年の実績がある、アパルトマンエージェントへ。
マンションや空き地の売却・買取から任意売却まで、お客様に寄り添った売却方法をご提案いたします。
弊社のホームページから無料査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

アパルトマンエージェントの写真

アパルトマンエージェント

尼崎市 / 伊丹市エリアを中心に不動産売却のご相談を承っております。
不動産は暮らしの土台となる大切な資産だからこそ、丁寧なヒアリングと誠実な提案を心がけています。

■強み
・尼崎市・伊丹市を中心とした中古戸建て / 中古マンション / 土地の売却実績
・相続や残債のある不動産など、複雑な背景にも寄り添ったサポート体制
・仲介と買取の両方に対応し、状況に応じた柔軟な売却手段の提案が可能

■事業
・相続物件や空き家、空き地などの売却・買取
・不動産の資産整理や住み替えのご相談
・地域密着型の不動産コンサルティング


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6437-2200

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日、日曜日、祝日

相談事例

売却の際の注意事項

売却方法について

売却査定

お問い合わせ